よこはまの司法書士日記

ブログをご覧いただきありがとうございます。横浜市瀬谷区の司法書士です。HPはこちらhttps://oasis-lawoffice.com/

米軍跡地

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

今日は、最近知ったニュースについて。

news.yahoo.co.jp

 

上瀬谷の米軍跡地に、なんと、ディズニーランド級のテーマパークの話が持ち上がっているようです。

 

たしかに、広い土地があると記憶していますが、テーマパークができてしまうと、さすがに、瀬谷駅周辺の活気がすごいことになりそうなので、将来的に瀬谷区から他への引っ越しも視野にいれるべきかなと考えています。地価や賃料も舞浜同様に上がっていくことでしょうし、静かに暮らしたいので…。

 

上瀬谷については、テーマパーク構想、道路の建設、土壌汚染問題など、プラス面、マイナス面も含めて、今後が気になりますね。

 

では、今日はこのへんで。

 

 

オアシス司法書士・行政書士事務所 | 相続遺言・贈与・財産分与・会社登記 ・不動産登記

 

 

 

申告登記通達 

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

ついに、相続人申告登記の通達が交付されましたが、気になったポイントだけ記載してみました。

 

・相続人申告登記についても、氏名・住所の変更申告が必要

・後に相続放棄をした場合などは、相続人申告登記の抹消が必要 

・申出には、添付書類が必要。住所証明、相続人の証明、同一性を証する情報など

・相続人のうち単独で相続人申告登記が可能なため、登記簿から相続人全員が判明するわけではない。次のように付記が増えていく

付記1号 相続人申告 甲相続人 乙 

付記2号 相続人申告 甲相続人 丙 

・数次相続の場合は、次のように、付記が次々に増えていく

登記名義人 甲 

付記1号 相続人申告 甲相続人 乙 丙 丁

付記1号の付記1号 相続人申告 乙相続人 丙 丁 

付記1号の付記1号の付記1号 相続人申告 丙相続人 丁

・持分ごとに付記がなされるわけではない

登記名義人 Aから移転 甲持分 10分の1

登記名義人 Bから移転 甲持分 10分の1 

付記1号 相続人申告 甲相続人 乙

・現に効力を有するものではなくなった相続人申告登記は、そのまま登記簿に残る

所有権移転 甲 

相続人申告 甲相続人 乙 (残る)

所有権移転 登記原因 相続 丙 

 

住所氏名の変更申出も継続的に必要ですし、ここまでするなら、相続登記を行ったほうがよいとしか思えませんが、相続人のうち、非協力的な方がいる場合には、しかたなくこの制度を利用するという感じでしょうか。

 

では、今日はこの辺で。

 

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大気汚染マップ

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

瀬谷区は最近、強風で砂埃がまっており、かつ花粉も厳しくなってきましたが、大気汚染マップを見てみたところ、なんと、日本で唯一「不健康」表示がされています。引用:日本の大気汚染: 現在の大気汚染地図

 

 

今週の土日は、とくにひどいそうなので、外出時はマスク必須ですね。 

では、今日はこのへんで。

相続登記義務化の過料について

こんにちは。司法書士の廣澤です。

法務省のページに記載された、過料にあたっての手続きの流れについて。

 

法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html#mokuji3

 

通達の過料記載について気になった点が、下記の部分です。 

要するに、相続登記は義務化しますが、放置していても過料が課される人はほとんどいないということではないでしょうか……?

 

過料が科される場合の流れを教えてください。

次の(1)から(3)までのとおりです。
(1) 登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付します。)。
(2) 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。
 ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
(3) (2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。

登記官は、どのような場合に申請の催告をするのでしょうか?

登記官は、相続人が不動産の取得を知った日がいつかを把握することは容易ではありませんので、次の(1)又は(2)を端緒として、義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったときに限り、申請の催告を行うものとしています。
(1) 相続人がある不動産について遺言の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたが、その遺言書には別の不動産も登記申請した相続人に相続させる旨が記載されていたとき
(2) 相続人がある不動産について遺産分割の結果に基づく相続登記の申請をしたが、その遺産分割協議書には別の不動産も登記申請した相続人が相続する旨の記載がされていたとき

 

モラルハザード推奨ということなのか、努力義務であとは任せるという趣旨なのか、そのうち対策を考える予定なのかが不明なので、何ともいえませんね。

 

専門家の立場としては、法律上義務化はされますし、相続登記を放置するメリットはないので、手続きをすぐに進めること自体は推奨できますが、必要以上に過料を恐れて相続登記を進めようと思われている方に対しては、そこまで急ぐ必要はないという案内に、提案内容を変更するのが好ましいように感じました。

 

では、今日はこの辺で。

 

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便利なWEBサービス

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

記事の更新が止まっていましたので、最近、活用しているサービスで、驚くほど便利なものをまとめてみました。

 

1 ライフネットスーパー

https://www.amazon.co.jp/alm/storefront?almBrandId=44Op44Kk44OV&ref=life_dsk_sn_logo

 

食品の買い出しのために外出する必要がなくなります

 

2 タクシーゴー

GO 《ゴー》 │ タクシーが呼べるアプリGO 《ゴー》 │ GO株式会社

 

迎車料金はかかりますが、タクシー待ちする必要がなくなります 

また、カードを登録しておけば、支払いも自動で行えますので、すぐに下車できます

 

3 バイクサイクル・ハローサイクリング

バイクシェアサービス|自転車シェアリング

HELLO CYCLING - 好きな場所で返せるシェアサイクル 

 

自転車で出かけて、公共交通機関で帰宅することができます

街中でうろうろするときにも重宝します

 

4 Yahoo!乗り換え案内 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.apps.transit&hl=ja&gl=US&pli=1

 

ホーム画面に「ウィジェット」を配置できるようになりました! - Yahoo!路線情報公式ブログ

iPhoneのウィジットに配置すると、あと何分後にバスや電車が到着するか、カウントダウンしてくれるようになります。また、遅延なども一目でわかるようになります。

 

5 ネットFAX 

秒速FAX

 

FAXをメールでデータ受信したり、PDFをそのままFAXできるようになります

 

6 Adobeスキャン

スキャンしてPDFを作成 | 無料の文書スキャナーアプリ | Adobe Acrobat 

 

スキャナを通さず、写真をそのままPDFにしてくれます

 

7 ゆうパックスマホ

ゆうパックスマホ割 - 日本郵便

 

ゆうパックの宛て名ラベルを手書きしたり、支払いを窓口で行う必要がなくなります

 

8 Appleのウォレット 

ウォレット - Apple(日本)

 

クレジットカードがQUICKペイやIDに変換されて使えるようになるため、財布を持ち歩く必要がなくなります

 

9 その他、有名なもの

アマゾン・メルカリ・LINE・Googleカレンダー・リマインダー…

 

おすすめはこんな感じでしょうか。

 

では、今日はこの辺で。

 

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電話番号に問題が発生しています

こんにちは。司法書士の廣澤です

 

現在、当事務所の電話番号 

050-5806-6934に問題が発生しております

 

ご迷惑をおかけしており、申し訳ございませんが、お急ぎの場合は、メールやLINE、その他、私の携帯に直接お問合せくださいますようお願いいたします。

電話 08059850777

 

 

強力な使用貸借契約

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日は、最近考えたことでも。

使用貸借については、受験知識で誰でも知っていますが、条文を読んだだけだと、借りている人が死亡した場合も含め、一方的に、簡単に解除できそうに読めますよね。

しかし、実務において、建物所有目的の使用貸借の場合は、ほぼ借地権なみの効力を有する裁判例があり、そう簡単に解除ができいないようです。

 

第六節 使用貸借
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。諾成契約
(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
第五百九十三条の二 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
(借主による使用及び収益)
第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
(借用物の費用の負担)
第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
(貸主の引渡義務等)
第五百九十六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第五百九十七条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
(使用貸借の解除)
第五百九十八条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
(借主による収去等)
第五百九十九条 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
3 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

判例の一例

・598条の「目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したとき」について、木造建物であっても、建物所有目的とした場合には、30年を超える期間を要するとしたもの

・建物が立っている土地を買った人が、建物収去土地明け渡し請求を行った場合に、その行為が権利の濫用にあたるとして、請求棄却したもの

・立ち退き料の支払いを条件としたもの

・使用貸借は時効取得の対象となるとしたもの

・借主が死亡しても、建物所有目的の場合は、特別の事情がない限り、使用貸借が当然に終了するものではないとしたもの

 

借主死亡による使用貸借の終了の条項も、任意規定なので、継続する合意があったと主張されてしまうと、困りそうですね。

 

以上、いろいろあげてみましたが、借主は無料で借りているだけなのに、強力に守られていますね。しかし、家族のように仲の良い知人に、土地を貸してあげたというのがスタートだったとして、この問題に巻き込まれるのは、購入者や貸した方の相続人です。

使用貸借・占有者がいる土地を購入しようとお考えの会社様などは、要注意ですね。不動産購入時には、現地確認が必須です。

 

また、現在、使用貸借をされている方は、土地を借りている人に購入してもらうなどを検討されたほうが、今後のためには無難ではないかと考えました。

 

では、今日はこの辺で。

 

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