よこはまの司法書士日記

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相続登記義務化の過料について

こんにちは。司法書士の廣澤です。

法務省のページに記載された、過料にあたっての手続きの流れについて。

 

法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html#mokuji3

 

通達の過料記載について気になった点が、下記の部分です。 

要するに、相続登記は義務化しますが、放置していても過料が課される人はほとんどいないということではないでしょうか……?

 

過料が科される場合の流れを教えてください。

次の(1)から(3)までのとおりです。
(1) 登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付します。)。
(2) 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。
 ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
(3) (2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。

登記官は、どのような場合に申請の催告をするのでしょうか?

登記官は、相続人が不動産の取得を知った日がいつかを把握することは容易ではありませんので、次の(1)又は(2)を端緒として、義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったときに限り、申請の催告を行うものとしています。
(1) 相続人がある不動産について遺言の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたが、その遺言書には別の不動産も登記申請した相続人に相続させる旨が記載されていたとき
(2) 相続人がある不動産について遺産分割の結果に基づく相続登記の申請をしたが、その遺産分割協議書には別の不動産も登記申請した相続人が相続する旨の記載がされていたとき

 

モラルハザード推奨ということなのか、努力義務であとは任せるという趣旨なのか、そのうち対策を考える予定なのかが不明なので、何ともいえませんね。

 

専門家の立場としては、法律上義務化はされますし、相続登記を放置するメリットはないので、手続きをすぐに進めること自体は推奨できますが、必要以上に過料を恐れて相続登記を進めようと思われている方に対しては、そこまで急ぐ必要はないという案内に、提案内容を変更するのが好ましいように感じました。

 

では、今日はこの辺で。

 

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便利なWEBサービス

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

記事の更新が止まっていましたので、最近、活用しているサービスで、驚くほど便利なものをまとめてみました。

 

1 ライフネットスーパー

https://www.amazon.co.jp/alm/storefront?almBrandId=44Op44Kk44OV&ref=life_dsk_sn_logo

 

食品の買い出しのために外出する必要がなくなります

 

2 タクシーゴー

GO 《ゴー》 │ タクシーが呼べるアプリGO 《ゴー》 │ GO株式会社

 

迎車料金はかかりますが、タクシー待ちする必要がなくなります 

また、カードを登録しておけば、支払いも自動で行えますので、すぐに下車できます

 

3 バイクサイクル・ハローサイクリング

バイクシェアサービス|自転車シェアリング

HELLO CYCLING - 好きな場所で返せるシェアサイクル 

 

自転車で出かけて、公共交通機関で帰宅することができます

街中でうろうろするときにも重宝します

 

4 Yahoo!乗り換え案内 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.apps.transit&hl=ja&gl=US&pli=1

 

ホーム画面に「ウィジェット」を配置できるようになりました! - Yahoo!路線情報公式ブログ

iPhoneのウィジットに配置すると、あと何分後にバスや電車が到着するか、カウントダウンしてくれるようになります。また、遅延なども一目でわかるようになります。

 

5 ネットFAX 

秒速FAX

 

FAXをメールでデータ受信したり、PDFをそのままFAXできるようになります

 

6 Adobeスキャン

スキャンしてPDFを作成 | 無料の文書スキャナーアプリ | Adobe Acrobat 

 

スキャナを通さず、写真をそのままPDFにしてくれます

 

7 ゆうパックスマホ

ゆうパックスマホ割 - 日本郵便

 

ゆうパックの宛て名ラベルを手書きしたり、支払いを窓口で行う必要がなくなります

 

8 Appleのウォレット 

ウォレット - Apple(日本)

 

クレジットカードがQUICKペイやIDに変換されて使えるようになるため、財布を持ち歩く必要がなくなります

 

9 その他、有名なもの

アマゾン・メルカリ・LINE・Googleカレンダー・リマインダー…

 

おすすめはこんな感じでしょうか。

 

では、今日はこの辺で。

 

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電話番号に問題が発生しています

こんにちは。司法書士の廣澤です

 

現在、当事務所の電話番号 

050-5806-6934に問題が発生しております

 

ご迷惑をおかけしており、申し訳ございませんが、お急ぎの場合は、メールやLINE、その他、私の携帯に直接お問合せくださいますようお願いいたします。

電話 08059850777

 

 

強力な使用貸借契約

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日は、最近考えたことでも。

使用貸借については、受験知識で誰でも知っていますが、条文を読んだだけだと、借りている人が死亡した場合も含め、一方的に、簡単に解除できそうに読めますよね。

しかし、実務において、建物所有目的の使用貸借の場合は、ほぼ借地権なみの効力を有する裁判例があり、そう簡単に解除ができいないようです。

 

第六節 使用貸借
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。諾成契約
(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
第五百九十三条の二 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
(借主による使用及び収益)
第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
(借用物の費用の負担)
第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
(貸主の引渡義務等)
第五百九十六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第五百九十七条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
(使用貸借の解除)
第五百九十八条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
(借主による収去等)
第五百九十九条 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
3 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

判例の一例

・598条の「目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したとき」について、木造建物であっても、建物所有目的とした場合には、30年を超える期間を要するとしたもの

・建物が立っている土地を買った人が、建物収去土地明け渡し請求を行った場合に、その行為が権利の濫用にあたるとして、請求棄却したもの

・立ち退き料の支払いを条件としたもの

・使用貸借は時効取得の対象となるとしたもの

・借主が死亡しても、建物所有目的の場合は、特別の事情がない限り、使用貸借が当然に終了するものではないとしたもの

 

借主死亡による使用貸借の終了の条項も、任意規定なので、継続する合意があったと主張されてしまうと、困りそうですね。

 

以上、いろいろあげてみましたが、借主は無料で借りているだけなのに、強力に守られていますね。しかし、家族のように仲の良い知人に、土地を貸してあげたというのがスタートだったとして、この問題に巻き込まれるのは、購入者や貸した方の相続人です。

使用貸借・占有者がいる土地を購入しようとお考えの会社様などは、要注意ですね。不動産購入時には、現地確認が必須です。

 

また、現在、使用貸借をされている方は、土地を借りている人に購入してもらうなどを検討されたほうが、今後のためには無難ではないかと考えました。

 

では、今日はこの辺で。

 

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登記書類の真否確認義務

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

ようやく、本年度の研修単位を取得し終わりました。お疲れ様でした。

 

今日は、研修で気になった東京地裁平成27年11月10日判決についてでも。 

 

司法書士が、売買等の際に、添付書類についてどこまで確認すべきか、また、どこまでその真否について責任を負うのかについて、要点が明確になった判決ですが、忘れないようにブログに書いておきます。

 

原則:書類の真否については、司法書士の相場通りの報酬であれば、責任を負わない。(たとえ、申請後に登記官が看破したとしても)また、連件申請する司法書士が信頼できるに足る場合は、前件司法書士が確認した書類野内容を、重複して確認する必要はない。

例外:①特別に書類の真否確認を依頼された場合(依頼を受けて報酬を加算したなど) ②明らかな偽造又は変造が確認できる場合 ③その他真否を疑うべき相当な理由がある場合

 

上記は、書類の確認時の違法性についての話なので、実際にはとりあえずの基本的な基準として、各々で確認業務の重さのバランスは考えないといけないだろうとは思いますね。

 

では、今日はこの辺で。

 

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明けましておめでとうございます 

あけましておめでとうございます。司法書士の廣澤です。 

本年もよろしくお願いいたします。

 

事務所は1月4日から営業開始しておりますので、お問い合わせはHPから直接、ご連絡ください。 

 

 

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司法書士の懲戒

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

資格者として登録していると、毎月、月報司法書士という、資格者用の冊子が届くのですが、その冊子に、毎月、懲戒処分者がいる場合は、その詳しい理由や状況が記載されています。 

 

そこで、処分された人の顔を、念のため知っておこうと、ネットで、ちょこちょこ名前を検索していて気づいたのですが、懲戒処分を受ける司法書士は、ネットで情報がほとんど出てきませんでした。

 

HPがあっても多くの場合、顔写真、個人ブログのようなものが、存在しません。

今時、HPがない事務所は、統計はありませんが、珍しいのではないかと思います。 

 

また、HPは仕事で運営していくわけですし、士業はサービス業のようなものなので、マーケティングの観点からも、自己開示が絶対だと思うのですが、そのような記載がどこにもないのです。これは、とても不自然だと感じます。

 

少し調べればわかる、当然の運営についても知らないわけですから、この事務所は、そもそも実務を遂行する能力があるのか?と不安になってしまいますね。

 

案件を放置してしまうような”ヤバイ事務所”というのは、ネット検索ででてくるか?という観点で、ある程度は判断できるのかもしれません。有益かと思いましたので、ブログ記事にしてみました。

 

では、今日はこの辺で。

 

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