よこはまの司法書士日記

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Amazonのfireタブレットの活用

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

あまり凝りすぎた記事を考えると更新そのものが滞ってしまうので、

全く需要があると思えませんが、今日はなんでもない、アラサー司法書士の読書の事でも。 

 

前回の記事で、Amazonのfereタブレットを購入後、ながら読書に使用していると記載しましたが、最近はこんな本を読んでます。

 

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古い本ばっかりですが…。

あまり時間を無駄にせず確実に良書を読みたいので、「名著大全」「必読書50冊」「今、読むべき古典」といったまとめ本などを参考に読み漁ってます。

 

社会人になると読書する時間がないので、本を読む努力でもしない限り一向に読めないという状態に陥り、読書好きとしてはヤキモキしてしまいますよね。 

 

Amazonのfereタブレットを購入したおかげで日々読書ができてますので、同じようなお悩みがある方にはほんとにおすすめします。

 

 

では、今日はこのへんで。

 

 

電気会社の切り替え

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

今日は時事ではなく日常の事でもお話できればと思います。 

 

 

「電力の小売り全面自由化」が行われて早5年、

ようやく最近になって僕も自宅の電力会社を最近大手から別の電力会社に変更しました。 

 

ちなみに、切り替えをした電力会社というのがこちら。

 

hachidori-denryoku.jp

 

 

ハチドリ電力さんでは毎月の電気料金が割安になるのに加え、使用する電気は100%自然エネルギー(太陽光や地熱等)なので、地球環境に配慮した生活が可能になります。

 

さらにすごいのが、電気料金の1%を支援団体を選択して寄付、もう1%を自然エネルギー発電所建設資金として寄付するという仕組みになっています。

 

支援団体は自分で選択できますし、その数を増やしたり減らしたりすることも可能です。

 

これは本当に素晴らしいサービスですね。 

 

 

電気を使う我々消費者からすると、ただ割安に生活をするだけで自分が応援したい誰かの支援ができ、さらに地球環境にも優しい存在になれるわけです。気持ちの上では無償で存在を承認されているような感覚になります。

 

毎日仕事仕事という日々を送っていると、ただ目の前の人の役に立ち利益を追求するのみということになりがちですよね。

 

休日に気を抜いて環境破壊や社会的に公正でない組織のサービスに消費を行えば、その企業等の存在により、日頃の社会貢献により積み上げた徳は悪い意味であっというまにペイされます。

 

そこに無意味さを感じてました。

 

 

今後は消費の場面でも、なんらかの共感できる考え方を持った企業のサービスを利用するという、ある種の思想を持った消費活動が増えていきそうですね。というより、増えていけばいいなぁと思っています。 

 

ちなみに僕が支援をすることにした団体は、動物愛護の法人さん(その他いくつか)です。

 

うちの愛犬もそうですし、来月うちの家族に迎い入れるもう一匹のワンコも、保護犬を譲渡していただいています。まだ現役なので、活動自体に参加はできていませんが、微力ながらできる範囲で協力していければいいですね。

 

今日はこのへんで。

 

 

 

株式保有率51%のなにが問題なのか?

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

前回に引き続きレペゼン地球のDJ社長の話題について。

レぺゼン地球の元事務所社長反論「DJ社長に月200万円払った」(FRIDAY) - Yahoo!ニュース

 

 

 

 今回は、

 

2.株式保有率51%のなにが問題なのか?

 

について掘り下げてみましょう。 

 

 

 

そもそも株式保有率の前に株とは何でしょうか?

 

色々な見方があるので一概には言えないと前置きしておきますが、 

 

この記事では、出資額に応じて取得する会社の所有権又は支配権だとお考え下さい。

 

 

 

会社をAが51万円、Bが49万円出資して設立し、

 

株式の数を100株としたのならば、Aは51株、Bが49株を取得することになります。

 

出資額に応じて会社を持ち合いすることになっているというのがわかりますね。 

 

 

 

 

AとBは会社の所有者ですから、会社に対して自由に意見する事ができます。

 

しかし、株主が大勢いるような場合には誰の意見を聞けばよいのかがわかりませんし、

 

会社の方針決定や役員の決定などを行う際に株主全員の意見がバラバラだと会社運営が大変ですよね。

 

そこで、会社には株主総会という会社法で運営ルールが決められた機関がもうけられており、その運営ルールには次のようなものがあります。 

 

 

 

・普通決議
 定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の
過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
 

 

・特殊普通決議

普通決議の規定に関わらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

 

 

そして、

 

 

・普通決議や特殊普通決議で決定できる事項 

 役員の選任解任 

 会計監査人の選任解任 

 役員報酬 

 

 

察しの良い方はもうお気づきだと思います。 

 

そうです。

 

 

 

50株と50株で持ち合っていれば特に問題ありませんでしたが、

 

株をA51株とB49株で持ち合っている会社で、AとBが役員として就任している場合には、Aの一存でBを解任することができます。 

 

 

 

1株持っているか持っていないかで全然違う取り扱いになるのですね。 

 

会社の株をより多く持っている人が、会社の方針決定に強い権限を持つことになるわけですから、会社をメインで運営していきたいのであれば必ず過半数の株式を保有しておくというのが基本になります。 

 

 

長くなったので今日はこのへんで。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レペゼン地球と雇われ社長について

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

レペゼン地球のDJ社長が最近話題ですね。

レぺゼン地球の元事務所社長反論「DJ社長に月200万円払った」(FRIDAY) - Yahoo!ニュース

 

 

この騒動の内容には踏み込みませんが、その中で皆さんも気になったのではないでしょうか。 

 

1.「雇われ社長」とは何か?

 

2.株式保有率51%のなにが問題なのか?

 

 

この2つを簡単に掘り下げてみましょう。 

 

今日は1.の「雇われ社長」についてお話します。

 

 

 

 

1.「雇われ社長」とは何か?

 

前提として

 

 

会社の所有者は株主です。

 

株主はお金を出資する代わりに会社の利益がでれば出資額に応じた配当がもらえますし、売却すれば値上がり益を狙うことができます。

 

 

経営者は株主に出資してもらったお金を利用して利益を出します。

 

利益が出た場合には相応の報酬を貰えるというそんな立場です。

 

このように会社を運営するのは経営のプロである社長です。

 

 

 

ちいさな会社であれば経営者と株主は同一人物なのですが、

 

株主であるオーナーと手を動かす経営者に分かれていることもあります。

 

この場合の経営者が雇われ社長です。 

 

 

 

誤解を恐れずに言えば、リスクや責任を背負うかわりに多くの報酬がもらえる、

 

会社員に近い立場ですね。

 

 

 

社長は会社の持主である株主から頼まれて、

 

利益をだすために経営を頼まれている委任関係なので、株主は経営者をクビにすることもできますし、

 

役員の入れ替えをすることもできます。

 

 

 

そもそも自分の持ち物である会社の運営を他人に任せているだけであり、

 

その役員を変えられるのはその立場上当然のことです。

 

 

 

 

 

 

このような関係を踏まえたうえで、実際によくあるケースについて考えてみましょう。

 

 

 

「経営者にならない?俺がお金だすからさ」

 

このように若者に話を持ち掛ける人がいたとします。

 

 

誘っている人の心理はこんな感じでしょう。

 

(こいつは骨のある若者だしビジョンも良い感じだから、投資すれば儲けられそうだな…)

 

 

逆に若者側の心理はこんな感じでしょう。

 

(社長になれる。お金なら出してくれるって言ってるから、頑張ってみようかな)

 

 

 

若者はその誘いに同意し取締役に就任、

 

そこから10年で会社をうまく運営し会社に多額の利益を生み出しました。 

 

 

しかし、会社の立ち上げ当時と現在では会社の規模も組織構造も変わったので、

 

株主はこの若者では経営が難しいのではと考えて外部から別のプロ経営者を雇いたいと思うようになりました。 

 

 

そしてある日、オーナーが突然若者経営者に告げます。

 

 

 

「君には会社をやめてほしい。退職金は渡すからさ。」

 

 

 

若者からすれば、今まで一生懸命頑張ったのも自分、リスクをとってきたのも自分、

 

戦ってきたのも自分なのに、いきなりクビというのはおかしい!! 

 

となりますよね。

 

 

 

けれど、このオーナーのいう事はなんら間違ってはいないという事になりますし、

 

その決定には逆らえません。

 

 

 

 

自分のお金を資本金として会社をおこし、お金を借りて事業運営をするなりして、

 

お金を全額返済したのならその会社は若者のものでした。 

 

 

 

しかし、設立時に出資してもらったのであれば、そのお金は返さなくても良い代わりに、

 

その会社の持ち主である出資者に頼まれごとされている状態と同じことになります。

 

 

 

会社の出資を全額第三者にしてもらうという事は、

 

その他人のためにリスクをとって努力するのと同じです。 

 

 

 

他人があなたを経営者に誘うのは、その他人があなたを利用して儲けたいからです。

 

あなたを助けたいからではありません。

 

 

こういう後々のすれ違いを防ぐために、

誰に事前相談しておけばよかったかというと、弁護士や司法書士です。

 

 

なぜかというと、会社運営や組織、契約などあらゆる会社を取り巻くその根拠は、

法律だからです。

 

 

契約をする前段階や、経営者になる前に一度でも法律の専門家に

 

「これって法律としてどうなんですか?」

 

と相談していただけていれば、後々のすれ違いによるトラブルは避けられたのではないかなと個人的には思います。 

 

 

法律の理解をしていないまま会社を運営するのは、

サッカーのルールをしらないままフィールドにでているのと同じです。 

 

 

専門家の友人や知人が一人は周囲にいる環境を作るのが、経営者としては結構重要なのでは…と思った次第でした。 

 

 

次回は51%株主についてお話します。

 

 

 

今日はこのへんで。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしも夫が失踪したら

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

今日はこのニュースについて

「もしも夫が突然失踪したら」

もしも夫が突然失踪したら… 残された家族を襲う金銭面の不安と苦労(マネーポストWEB) - Yahoo!ニュース

 

統計を見たわけではないので定かではありませんが、 

年間約9万人もの人が行方不明になるそうです。  

 

 

家族の大黒柱である父親が行方不明になってしまったとき、

配偶者や子供たちが今後の生活費をどうしていくのかというのが問題があります。

 

 

このような場合の対応策の一つとして、「不在者財産管理人」の選任という方法があります。不在者財産管理人選任 | 裁判所

 

不在者財産管理人というのは、本人や不在者の財産に権利を持つ方を守るための制度であり、まさに配偶者や子供たちは婚姻費用や養育費などの請求権を持つ方々ですから、そのために申し立てることができ、弁護士などがその任に就きます。(予納金は30万円)

 

こうしてようやく、本人の財産から生活費を貰うことができるようになります。 

 

 

失踪してから7年以上経過し、生死さえもわからないのであれば、「失踪宣告をする」という方法もあります。失踪宣告 | 裁判所

 

こちらは不在者としてでなく、亡くなったものとみなしてしまうことで法律関係を安定させるための制度です。失踪宣告にもとづいて相続手続きを行うことができるという事です。

 

もちろん、本人が戻ってきたら全額とはいきませんが、財産はお返しするという事になります。 

 

今日はこのへんで。

 

 

 

根抵当権と抵当権の債務者は違う

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

 

根抵当権の債務者と抵当権の債務者の変更について簡単に。

 

 

WEBページで解説しましたが根抵当権の債務者と抵当権の債務者は全く別物です。

 

根抵当権とは【わかりやすく解説】 | 不動産登記の事ならオアシス司法書士事務所| 横浜市瀬谷区・旭区

 

根抵当権の債務者は、担保する箱にいれる債権の条件を指していて、

抵当権の債務者は、担保する債権を特定するための情報を指しています。 

 

根抵当権において大切なのは「箱」

抵当権において大切なのは「担保する債権」

 

という組み分けがされているので、同じように考えると色々なところでトラップに引っかかってしまいます。これら担保権の登記をしなければならない場合は、司法書士にご相談くださいね。

 

 

 

さて、ここからは専門家や受験生向けに、その点を踏まえて取り扱いで思いつくものをいくつかお役にたてばと思い記載しておきます。

 

・債務者変更を行う場合に印鑑証明書の提出が必要か。

抵当権は不要。根抵当権は必要。

 

・抵当権・根抵当権を抹消する場合に債務者の住所氏名変更が必要か。

不要。

 

・抵当権・根抵当権の債務者の住所氏名変更は一括申請できるか?

できる。

 

・抵当権・根抵当権の債務者のABCと移転している場合、最後の住所移転のみの登記をすることができるか。

抵当権はできる。根抵当権はできないので1件ずつ申請。 

 

・抵当権・根抵当権の債務者ABをBにする場合、債務者ABの住所氏名変更を省略できるか。

できない。 

 

・抵当権・根抵当権の登記原因を異にする複数の債務者の住所氏名変更は一括申請できるか。

できない。

 

・抵当権・根抵当権の登記事項に変更があった場合の追加設定において、前提として登記事項の変更登記が必要か。

抵当権は不要。根抵当権は必要。

が、抵当権の実際の取り扱いは法務局に照会すべき。

 

 

今思いついただけでもこの量…

手続きのたびに実務書を読み漁って確認する必要がありますね。。

 

今日はこのへんで。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

 

当事務所は現在WEBでの宣伝に集中していますので、そこに時間を割いておりますが、

 

地域の皆さんに「遺言」「公正証書」「登記」の大切さや、専門家に無料でもよいので手続きの前提でご相談いただくことの大切さを伝え続けていくという意味でも、当事務所の持続のためにも、積極的に「営業」をした方がよいだろうかと思いまして、

 

トップセールスマンの本で事前勉強を!と思い読んでいたところ、

次のような記載がありました。

 

 

「営業マンたるもの、価値のない商品に、自分という商品の付加価値を追加して売れ」

「断られてからがスタート。10回ほど通えばお客さんは感情的になるので依頼がもらえる」

「セールスお断りというシールはむしろ、競合がいなくて営業チャンス」

 

 

正直、営業マンの行動ってめちゃくちゃだな…と思いました。

 

「営業をしなければ商品が求められないのは、商品の価値がないからであって、商品を真に求められる形にできて認知してもらえれば、遅かれ早かれいずれ求められる」

 

ということなのかなぁなどとも考えました。ちょっと甘い考えすぎますかね。

 

 

 

現在WEBサイトに訪問いただいている方は先々月の3倍になりましたが、お問い合わせが3倍に増えているわけではないので、うちの事務所のサービスが他の事務所との違いをだせてないところ(商品として価値がない)については、問題ありなのではと思い至りました。

 

当面はサービスをより便利に使いやすくすることと、依頼者の皆さんの需要に沿った事務所にする事、そして、その存在と違いを知っていただく事に努めようと思います。

 

営業ではなくて、コロナ終息後に近隣の皆様へ”ご挨拶周り”に伺えればなと思っています。ただ営業は控えるとはいえ、商品に価値がないのであれば、自分という商品を磨き続けなければならないというのは良い考え方だと思ったので取り入れようと思います。

 

今日はこの辺で。