よこはまの司法書士日記

ブログをご覧いただきありがとうございます。横浜市瀬谷区の司法書士です。HPはこちらhttps://oasis-lawoffice.com/

目標を設定する前に

こんにちは。司法書士の廣澤です。

久しぶりに、言葉遊びや考えたことなどについてでも。今回はとくに、若き日の自分のような方向けに書いてみます。 

 

結論から言ってしまうと、夢や目標を早々に決める前に、準備がある程度必要なのではないかなぁ、という話です。とくに夢は基本的にすばらしもののように語られますが、いろいろとマイナス面があります。

 

・若いときの拙い夢に縛られる

・他人に自分の夢を押し付ける

・夢をかなえた瞬間、虚無感におそわれる

・夢の途中だが、何か違うという違和感がある

・夢や目標のある人をみて焦る

 

そこで、思考ノートのようなものを作成して簡単に書きなぐってみたのですが、その過程はすべて省略して、私の考えを勝手に書いてみます。

 

 

結論:夢や目標を設定する前に、基礎土台が重要

 

基礎① 体・心の健康

理由:不健康だと、まともな目標や夢をそもそも設定できないため。

身体の不調は、衝動的、感情的な思考に直結する。

心の不調、余裕のなさも、不健全な趣味嗜好、思考、不規則かつ不健康な生活に繋がる。

 

基礎② 夢に関する知識

理由:現実と妄想の差を埋めるため。

人間なので「新幹線になりたい」という夢は叶わない。

実現可能か、存在しうるか、そこまでの道筋や、自分に合っているか、現実はどうかなどの情報を集める。夢の途中で気づくのは時間もお金も無駄遣いになるし、埋没費用や一貫性の法則から、夢に縛られる結果になりやすい。

 

基礎③ 自分を分析する

理由:自分にあう目標や夢を描くため

自分が本当にやりたこと、やりたくないことは、経験(嗅覚、視覚、聴覚を通じた身体感覚)がないと、わからない。また、人と比較しないと、自分のこともよくわからない。ここを怠ると、夢や目標を達成したあとで、どうでもいいものばかりが手元に残り、「人生、これでよかったのか?」といった虚無感と牢獄のような生活だけが残る可能性がある。

 

基礎④ 他人の考えを知る

理由:夢が共感されないと、実現可能性が低くなる

とくに、大きな夢には支援者が必要で、共感されないと支援者が極端に減るため。

家を買うことが夢ということであれば、比較的簡単だが、新しい電子機器を世界に広めるとなると、多くの人に認知、理解されることからスタートになる。労働年数40年の中でそれが達成できるか、次世代に引き継げるか?という検討が必要になる。

 

基礎⑤ 手段を自己分析の結果に合わせる

理由:夢に向かう手段が全て不快な場合、途中で命尽きた場合のリスクが大きい 

夢の途中は、非動物的なことをし続けなければならない場面が多く、そういった活動を続けることで達成が早まるという側面もある。ただし、その過程自体が人生なので、その過程自体を楽しめるかどうかが重要。嫌なことを我慢して継続的に行うと、それがマウントの材料となって、人を見下して自分を安心させないと気が済まないというような人格にもなりがち。最後に周囲に人がいなくなる可能性もある。

 

以上、基礎土台っぽいものを考えてまとめてみました。

 

基礎を整えるのは、時間もかかるので、それまで夢や目標を持たずに流されるのもアリだと思いますし、または、小さな目標を決めて達成し続けて自信をつけるというのもいいと思います。そのうちに経験が溜まってきて、急に人生目標が定まるかもしれませんし。

 

また、社会生活で「夢や目標はありますか?」と聞かれることがあるかと思いますが、それらは、第三者が労働商品としてのあなたや、投資商品としてのあなたの成長度合いなどを判断するために情報を得るための質問にすぎないなので、あなた自身の人生にはそれほど関係がなく、なければないで問題ないと思います。

 

これらは全て、私の失敗と後悔からくるもの(不健康かつ未熟な状態で、焦燥感や漠然とした不安から、適当に夢や目標を設定して走り始め、そこから、ちゃんとした夢や目標を再設定できうる状態を取り戻すまでに、かなり余計な修繕時間がかかった)ですので、

私に似ている青年のひらめきになると嬉しいです。

 

長くなったので、今日はこのへんで。

 

 

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Googleマップとストリートビュー 

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日も仕事とは関係なく、Googleマップで簡単に、メインの観光地や、その地域の雰囲気を味わえる面白い機能を見つけたので、共有しておきます。 

 

1.グーグルマップを開きます

 

2.右下の矢印をクリックします

 

3.探索したい地域を拡大します 

 

4.下の写真のうち気になるものにカーソルを合わせます 

 

 

こうすると、探索したい場所を示す点が表示されるので、あとは通常どおり、人間のマークをドラッグしてそこに落とすと、探索ができます。

 

 

個人的には建造物を眺めるのが好きなので、楽しくてしかたがない、嬉しい機能ですね。

もっと見たい場合はyoutubeで観光用の動画や街歩きの動画も出回っていますし、歴史などが知りたい時は、ネット検索すればいくらでもでてきます。

 

暇なときに遊んでみてはいかがでしょうか。

 

では、今日はこのへんで。

 

 

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所有者不明土地

こんにちは司法書士の廣澤です。 

 

いよいよ、民法の大改正にかかわる制度が、4月1日から始まりますね。

ここからいろいろな事例が積み上げられていくでしょうから、一旦は様子見したいところです。

法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

 

情報が整ってきたら記事にしたいと思います。

 

では、今日はこのへんで。

 

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司法書士と提携しています!

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

相続・遺言のサイトを見ていると、この文言をたまに見かけます。

「弊社は司法書士と提携しています!」について。

 

しかし、司法書士は非司法書士との提携が禁止されています。 

 

(非司法書士との提携禁止等)

第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。 

 

これは、司法書士がどこか提携すれば、そのうち、仕事のない会社や行政書士にほとんど登記書類等を作らせておいて、名義を貸してハンコを押すだけという働き方をする人があらわれないようにする規定です。

 

となると、「紹介をします」が正しいですが、前回記事にしましたが、司法書士は紹介料を支払うこともできません。

 

(不当誘致等) 第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。

司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。

司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。 

 

では、事業者のメリットはなんでしょうか?

 

そして、相続・遺言に関しては、司法書士しかできないこと以外のことも、税務や紛争、年金手続等以外は司法書士がほとんどご案内できますが、なぜ、その間に入ろうとするのでしょうか?

 

だいたい伝わったでしょうか。どうぞご注意ください。

 

 

 

では、今日はこの辺で。

 

 

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アドセンスとSEO

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日はサイト運営のことでも。 

 

弊所のWEBサイトのPVも万単位になってきたので、ずっと無料で記事を書いていますから、そろそろ運営費用の足しにするためにと、記事の下にアドセンス広告を設置してみましたところ、一気に検索順位が下がりました。

 

「瀬谷 司法書士」で検索すればずっと1位だったのに……

 

広告の設置の有無が、SEOに影響するということでしょう。

すぐに広告は消しましたが、当分は順位に問題が残ったままかもしれません。

 

広告をメイン業務とするのでなく、なんとなく広告を貼ってみようかなーと思っている方はお気をつけて。

 

 

では、今日はこの辺で。

 

 

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bingとチャット

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日も面白そうなものを見つけたので、知らない方向けに記事にしています。

 

Bing AI - 検索

 

こちらは、前回、記事にしたAIチャットが、ネット検索と一体になっているバージョンです。(試すには、Microsoftアカウントが必要です。)

 

chatGPTで、私について聞くと、次のような返答になりますが、

 

bingのチャットでは、こんな返答がきます

 

情報をインターネットから拾ってきているようです。

この情報は全て、私のWEBサイトにのっているのですが、驚くのはその要約スピードですね。

私のことを調べるのには、HPにたどり着いてから内容を読まないとわかりませんが、この回答をしてくれるまでに数秒しかかっていません。

 

このチャットはまだお試しという感じですが、そのうちアプリにもなりそうですね。

 

では、今日はこの辺で。

 

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ココナラ、クラウドワークス

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。

今日は、インターネットのサービス利用について。

 

上記のサービスを利用してみたいと思い、まずは司法書士の倫理規定に違反しないかを考えておりました。

 

(不当誘致等) 第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。

司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。

司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。

 

上記サイトの手数料については、次のような内容になっていました。

 

①ココナラ 

トークルームの取引完了時に、各決済別お支払額に販売時の手数料22%をかけた額を差し引いて、報酬としてお支払いします。

 

クラウドワークス

ワーカー受け取り金額(税抜)=(契約金額+消費税)-(システム利用料+消費税)- 契約金額の消費税

 

明らかに紹介料に該当しそうですね。

エスカレートすれば、法律事務の手数料が、民間事業者の介入によって中抜きの連続になる未来は明らかです。

実際、司法書士業務がほとんど出てこない(怪しい感じの法人や違法業者っぽい記載は見かけます)のも、他の先生も同じように判断されたということでしょう。

 

よって、まず、このサイトを司法書士として活用するのは難しそうだと判断しました。

行政書士という立場だけであれば利用できそうですが、司法書士の兼業者が、行政書士として紹介料を払うというのも、グレーというかアウトでしょう。定款作成などは行政書士業務にあたりますが、司法書士業務の一部でもありますからね、

 

 

ただし、一つ思いついたことがあります。

 

司法書士業務を受任するために、紹介料を支払うことは禁止されていますが、

例えば、趣味の絵をかくことを人に教えてあげるサービスなどについては、司法書士登録をしていたとしても、紹介料には該当しないのは明らかですよね。それはもう別の仕事です。

 

よって、例えば試験についての相談にのるとか、デザインを作ってあげるとか、会社関係のコンサルをするなど、別のサービスをつくって、間接的に「実は私、司法書士ですよー」と後で伝える形で宣伝するという方法は問題ないように思います。(サイト上に肩書を記載して宣伝するのはグレーな気もします)

 

このように、広告の手段として利用するというのはありなのではないでしょうか。

 

利用するかはわかりませんが、今日はそんなことを考えてみました。

では、このへんで。

 

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