こんにちは。今日はこんな質問について記事を書いていきます。
「ビデオによるメッセージは遺言書の代わりになるのか」
シンプルなご回答として、録画を残していても法律的にはそのメッセージに法的な効力はありません。
遺言は民法で書き方が決められいて、その方式に従って作成しなければならないからです。
「A不動産は長男にあげたいと思います。」というメッセージを残していたとしても、相続人の皆さんはそのメッセージに縛られることはないわけです。
ただし、このような場合に相続人全員で遺産分割協議(相続人となる方全員で話し合い)をして録画のメッセージどおり遺産を分けることは可能です。
遺言書としての効力がなくても、相続人の方たちがその内容に同意しているのであればそこに反する分け方をする理由はありませんよね。
どうしても指定した分け方で遺産を渡したいという場合や、遠いところに住む相続人の方たちに話合いをする負担をかけたくない場合など遺産の行方に法的な拘束力を持たせておきたいときには、法律に従った方法で遺言を残しておくのが確実です。
司法書士の立場としては公証役場での公正証書遺言の作成を推奨します。
公証役場のやりとりから文案の作成まで当事務所ではサポートしていますから、お気軽にお尋ねください。
では、今日はこの辺で。