2024年をめどに相続登記を義務化する(3年以内に登記しなかった場合過料)という法改正の準備が進められています。
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001391011.pdf
ただし、相続登記には相応の費用が発生しますので相続登記をためらっている方も大勢いらっしゃいます。
そこで、所有者が不明になるという問題を回避しつつこの義務を免れることができるという「仮称:相続人申告登記」制度が新設される予定になっています。
この制度は相続登記と違い、申請書を作成するでもなく添付書類も簡単なもので一時的に申告しておくことで、所有者がわからなくなる事は防ぐことができ、相続登記の費用負担を抑え、また登記義務を免れることができるというメリットがあります。
ただし、この制度はあくまでも所有者が不明にならないための措置にすぎず、登記に認められる対抗力などは付与されませんので、どうせ法務局で申告までするのならわざわざこの申告を行わず、相続登記をしておいたほうが賢明なのではと思います。
先に申告登記をするケースとして考えられるのは、期間制限ギリギリに相続登記を進めようとしている場合などでしょうか。その場合は先に申告登記をしておいて過料を免れつつ相続登記を進めるということが考えられます。
この他に、「仮称:所有不動産記録証明制度」というものも検討されているようです。
これは名寄せ帳に似た制度で、相続登記すべき物件(亡くなった方が所有している物件)の一覧の証明書を交付してもらえるというものです。
実際の運用が始まるまでイメージしづらいですが、現在の制度よりは手続きしやすくなるのではと期待してます。
今日はこの辺で。