こんにちは。司法書士の廣澤です。
根抵当権の債務者と抵当権の債務者の変更について簡単に。
WEBページで解説しましたが根抵当権の債務者と抵当権の債務者は全く別物です。
根抵当権とは【わかりやすく解説】 | 不動産登記の事ならオアシス司法書士事務所| 横浜市瀬谷区・旭区
根抵当権の債務者は、担保する箱にいれる債権の条件を指していて、
抵当権の債務者は、担保する債権を特定するための情報を指しています。
根抵当権において大切なのは「箱」
抵当権において大切なのは「担保する債権」
という組み分けがされているので、同じように考えると色々なところでトラップに引っかかってしまいます。これら担保権の登記をしなければならない場合は、司法書士にご相談くださいね。
さて、ここからは専門家や受験生向けに、その点を踏まえて取り扱いで思いつくものをいくつかお役にたてばと思い記載しておきます。
・債務者変更を行う場合に印鑑証明書の提出が必要か。
抵当権は不要。根抵当権は必要。
・抵当権・根抵当権を抹消する場合に債務者の住所氏名変更が必要か。
不要。
・抵当権・根抵当権の債務者の住所氏名変更は一括申請できるか?
できる。
・抵当権・根抵当権の債務者のABCと移転している場合、最後の住所移転のみの登記をすることができるか。
抵当権はできる。根抵当権はできないので1件ずつ申請。
・抵当権・根抵当権の債務者ABをBにする場合、債務者ABの住所氏名変更を省略できるか。
できない。
・抵当権・根抵当権の登記原因を異にする複数の債務者の住所氏名変更は一括申請できるか。
できない。
・抵当権・根抵当権の登記事項に変更があった場合の追加設定において、前提として登記事項の変更登記が必要か。
抵当権は不要。根抵当権は必要。
が、抵当権の実際の取り扱いは法務局に照会すべき。
今思いついただけでもこの量…
手続きのたびに実務書を読み漁って確認する必要がありますね。。
今日はこのへんで。