よこはまの司法書士日記

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もしも夫が失踪したら

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

今日はこのニュースについて

「もしも夫が突然失踪したら」

もしも夫が突然失踪したら… 残された家族を襲う金銭面の不安と苦労(マネーポストWEB) - Yahoo!ニュース

 

統計を見たわけではないので定かではありませんが、 

年間約9万人もの人が行方不明になるそうです。  

 

 

家族の大黒柱である父親が行方不明になってしまったとき、

配偶者や子供たちが今後の生活費をどうしていくのかというのが問題があります。

 

 

このような場合の対応策の一つとして、「不在者財産管理人」の選任という方法があります。不在者財産管理人選任 | 裁判所

 

不在者財産管理人というのは、本人や不在者の財産に権利を持つ方を守るための制度であり、まさに配偶者や子供たちは婚姻費用や養育費などの請求権を持つ方々ですから、そのために申し立てることができ、弁護士などがその任に就きます。(予納金は30万円)

 

こうしてようやく、本人の財産から生活費を貰うことができるようになります。 

 

 

失踪してから7年以上経過し、生死さえもわからないのであれば、「失踪宣告をする」という方法もあります。失踪宣告 | 裁判所

 

こちらは不在者としてでなく、亡くなったものとみなしてしまうことで法律関係を安定させるための制度です。失踪宣告にもとづいて相続手続きを行うことができるという事です。

 

もちろん、本人が戻ってきたら全額とはいきませんが、財産はお返しするという事になります。 

 

今日はこのへんで。