よこはまの司法書士日記

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株式保有率51%のなにが問題なのか?

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

前回に引き続きレペゼン地球のDJ社長の話題について。

レぺゼン地球の元事務所社長反論「DJ社長に月200万円払った」(FRIDAY) - Yahoo!ニュース

 

 

 

 今回は、

 

2.株式保有率51%のなにが問題なのか?

 

について掘り下げてみましょう。 

 

 

 

そもそも株式保有率の前に株とは何でしょうか?

 

色々な見方があるので一概には言えないと前置きしておきますが、 

 

この記事では、出資額に応じて取得する会社の所有権又は支配権だとお考え下さい。

 

 

 

会社をAが51万円、Bが49万円出資して設立し、

 

株式の数を100株としたのならば、Aは51株、Bが49株を取得することになります。

 

出資額に応じて会社を持ち合いすることになっているというのがわかりますね。 

 

 

 

 

AとBは会社の所有者ですから、会社に対して自由に意見する事ができます。

 

しかし、株主が大勢いるような場合には誰の意見を聞けばよいのかがわかりませんし、

 

会社の方針決定や役員の決定などを行う際に株主全員の意見がバラバラだと会社運営が大変ですよね。

 

そこで、会社には株主総会という会社法で運営ルールが決められた機関がもうけられており、その運営ルールには次のようなものがあります。 

 

 

 

・普通決議
 定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の
過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
 

 

・特殊普通決議

普通決議の規定に関わらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

 

 

そして、

 

 

・普通決議や特殊普通決議で決定できる事項 

 役員の選任解任 

 会計監査人の選任解任 

 役員報酬 

 

 

察しの良い方はもうお気づきだと思います。 

 

そうです。

 

 

 

50株と50株で持ち合っていれば特に問題ありませんでしたが、

 

株をA51株とB49株で持ち合っている会社で、AとBが役員として就任している場合には、Aの一存でBを解任することができます。 

 

 

 

1株持っているか持っていないかで全然違う取り扱いになるのですね。 

 

会社の株をより多く持っている人が、会社の方針決定に強い権限を持つことになるわけですから、会社をメインで運営していきたいのであれば必ず過半数の株式を保有しておくというのが基本になります。 

 

 

長くなったので今日はこのへんで。