よこはまの司法書士日記

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二ツ橋の道路

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。 

 

さて、今日からまたお仕事開始ですね。

コツコツやっていきましょう。

 

さて、先日は公嘱の活動(具体的には、三ツ境駅近くの二ツ橋の都市計画道路についての説明会に出席)に参加してきました。

 

そこで、この記事では備忘録という意味もありますが、都市計画道路事業の流れについておさらいしてみます。

 

 

 

国の都市計画道路事業というのは一定の流れに沿って進められていきます。

 

そもそも、都市計画とは何かですが、簡単にいうと住みよい街を作るための計画の事です。そして、都市計画法とはその事業を行うための手順や制限などを定めたものです。

 

わかる方には伝わると思いますが、シムシティやシティースカイラインみたいに自由度が高いと、無秩序な市街化によっていろいろな問題が発生するため、こういった街づくり事業は都市計画法をもとに進められるということですね。

 

 

それでは早速、一般的な流れをまとめてみます。

 

1.都市計画決定 

身近な都市計画は市区町村が原案を作成し、知事との協議や審議会の義を経て決定します。必要だと思われる場合は公聴会や説明会などを開催して住民の意見も計画に反映させることとなります。

 

2.事業認可(実施の決定)

市区町村は県から事業の認可を受けます。

 

3.測量・調査・設計

土地の境界、必要な土地の範囲などの確認をしていきます。

土地の境界には筆界と所有権界という2つの考え方があり、そこが一致していなかったり合意がとれていなかったりすると後の権利関係の整理で困るからでしょうね。

丁寧な不動産の売買では事前に土地の確定測量を土地家屋調査士が行いますので、その流れと同じです。

 

4.土地収用 又は 売却 

査定して補償額を提示、契約、売買代金の支払いと必要な登記手続きを行います。

ちなみに、ここの権利関係を整理する際の登記手続きに当該市区町村の司法書士が関与することになります。

 

5.工事 & 完成

権利関係の整理、費用の支払いなどが終わったら、あとは市区町村が工事を事業者に依頼して完了するだけですね。

 

 

以上、流れを見ると簡単そうですが、関与する当事者の数を考えると大変な事業ですね。

 

では、今日はこのへんで。