よこはまの司法書士日記

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実質的支配者リスト制度

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。 

 

令和4年1月31日から、実質的支配者リストの制度が始まりますので、勉強がてら簡潔にまとめてみました。※運用前なのと、ながらでまとめていますので、間違っている記載があるかもしれないことをご了承ください。

 

どんな制度か?

法務局にあらかじめ書面(オンライン不可)で会社の実質的支配者のリストを申請登録しておくことによって、後日、認証文付のリストの交付申請ができるようになる。

 

どんな時に利用するか?

このリストは法人が金融機関から求められたときに提出することになるという想定がされているようです。 

 

制度の趣旨は?

法務省のページには次のような記載があります。

「法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっているところです」

 

マネーロンダリングなどの法人の悪用を防止するため、株式会社を実質的に支配している不透明な人物・法人の情報を公的に証明し、透明性を確保できるようにするということですね。

 

実質的支配者とは?定義

これも法務省からの引用です。

犯収法施行規則第11条第2項第1号の自然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む。)に該当する者

具体的には、次の通りとのこと。

(1) 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

(2) (1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

 

議決権というのは、株式会社においては、基本的に議決権のある株式のことを指していますから、それを誰が持っているのか?というのが判断ポイントになります。 

 

また、自然人とみなされるものには、国,地方公共団体人格のない社団又は財団,上場会社等及びその子会社などがあります。

 

判断の流れは上記法務省のページに記載がありますので確認してみてください。

 

 

実質的支配者リスト入手迄の手続きの流れ 

1.申出書・リスト・添付書面(株主名簿や免許証など)を準備して本店所在地の法務局に提出 

2.問題なければ認証文付の実質的支配者リストの写しの交付ができるようになる

3.実質的支配者が変更になった場合は、あらためて申し出する必要がある

 

 

以上、今日はこのへんで。