よこはまの司法書士日記

ブログをご覧いただきありがとうございます。横浜市瀬谷区の司法書士です。HPはこちらhttps://oasis-lawoffice.com/

相談会

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。 

 

先週は、神奈川県民センターと、横浜市役所の相談会に行っておりました。 

今日はまた、そんな相談会の話でも。 

 

 

相談会で最も多いのは、相続に関する相談です。

誰が相続人なのか?というシンプルなものから、これからどうすればよく、誰に依頼すれば良いのか?というものが多いでしょうか。

 

また、自分でやるとした場合の負担具体や、費用感を気にされているかたも多くいらっしゃいます。

 

よくある質問の回答をこの記事ではご紹介しておきます。 

 

 

・相続手続きは、自分でできるか?

登記も預金解約についても同様で、戸籍収集や遺産分割協議書の準備などができる時間的余裕があり、かつ事務処理に自信のある方であれば可能です。しかし、司法書士に頼んだ場合の報酬は高額ではないので、あまりご自身でされるメリットはないかと思います。

 

・遺言があった場合の対処法 

有効か無効かをまず弁護士か司法書士に判断してもらってください(裁判所や無料相談では回答してもらえません)。次に、遺言検認を家庭裁判所で行うため、お近くの司法書士にご相談ください。 

 

相続税申告は必要か?

課税価格が基礎控除内であれば申告が不要というルールになっていますが、具体的な回答は税務署か税理士に資料一式をもってご相談ください。 

 

・不動産を子ども又は親の名義にするのはどちらがよいか?

こちらのページ下部をご覧ください。

親の一方が死亡し、相続人が配偶者と子供である場合の相続手続の流れと注意点 瀬谷| オアシス司法書士・行政書士事務所

 

・不動産を後日、売却する場合には、代表相続人名義とするのが良いか否か?

一般的には代表者を決めてその方が売却を進めますが、負担の公平性を期するなら共有の方が良いでしょう。具体的には次の通り(網羅的ではありません)。

 

◇共有

①不動産の売買契約、決済日の出席などを共有者全員で行う必要がある 

②売却まで時間があいた場合、相続人の身になにかあると大変。 

 

◇代表者を決める 

①不動産の売買契約、決済日の出席などを単独で行える 

②翌年の所得税、住民税の負担は代表者のみに発生する 

国民健康保険の場合は、約2年後の支払いが代表者のみ増える 

 

相続人が離れたところに暮らしているという事情の場合には、共有して売却するのは現実的ではないかもしれませんね。

 

なお、譲渡所得税は代表相続人にしかかからないみたいな説明がなされている記事を見つけますが、換価分割すればその取得者に課税されるそうですのでお気を付けください。住んでいる人を代表者として、かつ代償分割とすればいいのか?なんて話を聞きますが、そこらへんは税理士の先生に聞いた方がよさそうです。 

 

 

 

では、今日はこの辺で。