よこはまの司法書士日記

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一人遺産分割協議と中間省略

 

こんにちは。司法書士の廣澤です。今日は実務の事でも。

 

数次相続の場合で相続人が1名のケースでは、次の有名な判決があります。

 

所有権の登記名義人甲が死亡し,甲の法定相続人が乙及び丙のみである場合において,甲の遺産の分割の協議がされないまま乙が死亡し,乙の法定相続人が丙のみであるときは,丙は甲の遺産の分割をする余地はないことから,丙が甲及び乙の死後に甲の遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し,取得したことを内容とする丙が作成した書面は,登記原因証明情報としての適格性を欠く(東京高裁平成26年9月30日判決及び東京地裁平成26年3月13日判決)

 

いわゆる、一人遺産分割協議の禁止ですね。

昭和30年通達で、単独相続の場合は中間省略登記が認められているところ、遺産分割協議が禁止されてしまうとなると、相続登記は次の2つの申請が必要になってしまいます。

 

(例)

平成1年 A死亡 相続人BC 

令和2年 B死亡 相続人C

 

①BC共有とする所有権移転登記

②Cを所有者とする持分全部移転登記 

 

そうです。このままだと、相続人が1名の場合だけ①の登録免許税が発生することになってしまいます。祖税特別措置法第84条の2の3第1項を使えば建物についてのみの支払いにはなるものの、他に方法はないでしょうか。

 

結論からいうと、上記事例でBが生きている間に、Cが不動産を取得することを話し合っていたというケースであれば、一人遺産分割証明書を作成することで、1度の登記のみとすることが可能です。過去、協議がすでに調っていたことをCが証明するという事です。協議は無理ですが証明は可能という理屈ですね。

 

このように記載してはいるものの、私は一度ミスをしてしまい、依頼者様にご迷惑をおかけしてしまったことがあります。その際は快くご対応いただき事なきを経ましたが、こういった先例には気を付けたいところです。

 

では、今日はこの辺で。