こんにちは。司法書士の廣澤です。
現在、令和4年度の休眠会社の整理が行われているようです。
法務省:令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
令和4年12月31日までに12年間にわたり登記が行われていない株式会社などの法人は、職権で解散登記をされます。
どういうことかというと、解散登記をされてから3年以内に会社継続の登記をしなければ、その法人を復活することはできなくなるため、法人の再利用が不可になるということです。
ちなみに、有限会社や合同会社などは役員の任期がそもそもないので、休眠会社かどうか登記簿からわからないからか、この規定は適用されていません。
勝手に会社を解散させられるというのは怖いですね。
法務局から休眠会社としての通知をうけて2か月以内に何もしなければ、会社が勝手に解散させられてしまいますので、速やかに事業を廃止していない旨の届出や、必要な登記を行いましょう。
もし、すでに解散させられてしまった場合は、あらたに役員や機関を設置しなおしたうえで、会社継続の登記を行う事になります。
以上、今日はこのへんで。