よこはまの司法書士日記

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会社登記の過料と休眠会社のみなし解散

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

現在、令和4年度の休眠会社の整理が行われているようです。 

 

法務省:令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

 

令和4年12月31日までに12年間にわたり登記が行われていない株式会社などの法人は、職権で解散登記をされます。

 

どういうことかというと、解散登記をされてから3年以内に会社継続の登記をしなければ、その法人を復活することはできなくなるため、法人の再利用が不可になるということです。

 

ちなみに、有限会社や合同会社などは役員の任期がそもそもないので、休眠会社かどうか登記簿からわからないからか、この規定は適用されていません。

 

 

 

 

勝手に会社を解散させられるというのは怖いですね。

法務局から休眠会社としての通知をうけて2か月以内に何もしなければ、会社が勝手に解散させられてしまいますので、速やかに事業を廃止していない旨の届出や、必要な登記を行いましょう。 

 

もし、すでに解散させられてしまった場合は、あらたに役員や機関を設置しなおしたうえで、会社継続の登記を行う事になります。 

 

 

以上、今日はこのへんで。