よこはまの司法書士日記

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登録免許税の免税措置

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日は令和4年度の税制改正による相続登記の登録免許税の免税措置についてでも。

 

ご存じのとおり、登記の際にかかる登録免許税という税金は、自分で納税額を計算して申請しろ(計算ミスしたら還付申請をしなさい)という扱いになっていますが、その免税措置を利用する場合にも、自分で根拠を引っ張ってくるようにという扱いになっています。

例えば、登記申請書に租税措置法第〇条〇項により非課税という記載をその他欄に記載して根拠をしめさなければならないという感じですね。

 

その実際の適用の場面で上記の免税措置がどんな時に適用になるのか、あらためてまとめてみました。 

 

・一次相続の土地の免税

例えば数次相続が発生している場合、登記はまず1次相続の登記、その後に2次相続の登記と順々に申請することになりますが、この1次相続の登記の土地についてのみ免税されます。

 

建物は免税されないのでややこしいですが、2次相続の際の相続人が承継せず、1次相続の後に売却をしていたというケース(一般承継人による登記)の場合でも免税となるとのこと。

 

課税標準たる不動産の価額が100万円未満の土地の免税

課税標準たる不動産の価額が100万円未満とは?

①持分移転の場合はその持分の価額

②マンションの場合も敷地権1筆ごとで判断

 つまり、同一申請書に非課税と課税対象土地を混在させてもOK

③表題部所有者の相続開始による所有権保存登記でも利用可

④非課税土地は近傍宅地を地籍に乗じた数の30%で判断

 

一申請ごとの土地の課税価格ではなく、不動産ごとの課税標準となる価格で判断するというわけです。こちらも建物は免税されませんのでややこしいですね。

 

上記の通り、課税ルール自体は簡単ですが、実際に毎回計算するとなると骨が折れます…。

 

(相続に係る所有権の移転登記等の免税)
第八十四条の二の三 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成三十年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、土地について所有権の保存の登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額が百万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。
 
 
では、今日はこの辺で。