こんにちは。司法書士の廣澤です。
「相続による不動産の所有権移転登記(俗に名義変更)をしてもらったら、なにやら怪しい不動産屋からDMが届くようになりました。相続したことは誰にも言っていないですし、もしかして、司法書士が情報を流しているのではないですか?」
このような投稿をインターネット上で見つけました。
確かに、不動産の謄本は所在と地番検索したうえで取得しますし、登記をしたことの情報はどこにも出回っていないはず、だから、横流しするとしたら法務局の職員か、司法書士しかいないのでは?と考えてしまうのも無理はありませんね。
ただしこれ、結論を言いますと、そういう名寄せのサイトがあります。
このブログを見て、その広告手法を始めたという人を増やしたくはないので名前は伏せますが、違法ではないちゃんとした合法的なサイトです。
例えば、相続登記をすると次のような情報が、一般に公示されます。
【原因 令和〇年〇月〇日相続】
これを登記原因日付といいますが、この登記原因日付を入力することで(例えば「相続」で検索)することで、一気にその地域の相続対象不動産を割り出せるということです。
不動産登記で個人情報が開示される理由は、個人情報の秘匿性と不動産取引の安全のバランスを考えた結果、不動産取引の安全のほうが重要という考え方からなので、こういった機能を作り出すことも合法だということですね。(しかし、広告を送るために謄本が公開されているわけではないので、士業がやると倫理的にはアウトかと思います)
では、誤解が解けたところで今日はこのへんで。
この記事が役に立ったという方はワンクリックのご協力 よろしくお願いいたします。↓↓