こんにちは。司法書士の廣澤です。
こちらのページにて、相続土地国庫帰属制度の施行規則の内容が公開されています。
ポイントまとめ
・管轄は登記と一緒
・添付書類は申請人の印鑑証明書、一般承継証明、代理権限証明、図面、土地の写真、境界点の写真、登記についての所有者の承諾書
・相続登記は不要だが、相続登記と同一の添付書類はすべて必要
・負担金は会計法による納付書で支払う
・法務局への手数料は印紙で払う
軽く流し読みしただけなので、ちょっと違うかもしれませんが、だいたいこんな感じみたいですね。受任する機会があるかわかりませんが、運用が始まる前までには質問に答えられるよう、もう少し詰めておこうと思います。
では、今日はこの辺で。
この記事が役に立ったという方はワンクリックのご協力 よろしくお願いいたします。↓↓