こんにちは。司法書士の廣澤です。
犯収法がちょこちょこ改正しており、わかりづらい点が多いので、軽くしらべてみました。
司法書士業務と犯収法のポイント
・特定事業者は特定取引を行う際、本人確認を実施すべきことが義務付けられている
・業務フローは取引時の確認→記録の保存、特定受任行為の代理→代理の記録保存
・特定取引は不動産売買、会社設立、組織変更、定款変更、取締役や代表者選任、預金有価証券その他財産の管理処分行為など
・自然人の確認事項は、名前、住所、生年月日、取引を行う目的、職業の確認
・法人の確認事項は、名称、所在地、事業内容、実質的支配者(個人)、取引を行う目的 ※社員証では確認不可。
・確認方法や記録の保存方法は細かく定められている。
・取引目的の参考例:買い替え用、転勤、資産売却、相続対策、その他・自社/店舗用、社宅用、転売用、その他
・職業事業内容例:会社役員/団体役員、会社員/団体職員、公務員、自営業、無職、その他・不動産業、建設業、製造業、サービス業、運輸業、卸売/小売業、金融/保険業、その他
・確認記録の専用様式はなく、下記内容を網羅したものを7年間残す必要がある
少し疑問な点ですが、定款変更の時に、代表取締役の住所宛に書類を送り、本人確認をせよということでしょうか?また、個人間のときはなんの問題もないが、司法書士が間に入る取引の時にだけ、実質的支配者を調査してきてもらわないと取引を進められないと、法人に毎度案内するということでしょうか?ちょっと立法が雑すぎる気がしますが…。そのあたりはブログには詳しく書くのはやめておきましょう。
では、今日はこのへんで。
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