よこはまの司法書士日記

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最近の通達 533号①

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日も最近の、民法改正のうち、登記に係る部分として、共有の軽微変更に関する通達について。

 

民法の改正についてはこちら

共有制度(所有者不明土地等関係)に関する民法の改正について | オアシス司法書士・行政書士事務所

 

 

・合筆や分筆

共有物の軽微な変更については、共有者の持分価格の過半数の合意があれば行うことができることが明確にされましたが、合筆と分筆も軽微変更という扱いになるので、登記上の持分で過半数が申請人となっているかで判断されるようになります。 

 

・短期賃貸借について

上記同様に、登記する場合には、持分の過半数であることが確認できれば、登記が可能になります。(登記する人はいないと思いますが…)また、申請人にならなかった当事者に対しては、登記完了後に通知を行うものとされています。

短期賃貸借とは、次の期間内の賃貸借のことですが、この短期賃貸借の解除についても、軽微な変更に該当するためです。解除権の不可分性の例外にあたるので、注意が必要ですね。

 

樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年

上記賃借権等以外の土地の賃借権等 5年

建物の賃借権等 3年

エ動産の賃借権等 6か月

 

(解除権の不可分性)
第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
 
・共有物の管理者 
共有物の管理者が選任された場合、共有物の変更は勝手にできませんが、管理行為は行うことができますが、登記申請人は共有者ですが、管理者は代理人という立場で、申請することも可能です。
 

 

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