よこはまの司法書士日記

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最近の通達 533号②

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日も最近の、民法改正のうち、所有者不明土地管理命令について。

ポイントを備忘録として箇条書きしておきます。

 

・管理不全土地については登記がなされず、所有者不明土地の管理命令の場合は性質上「処分の制限の登記」がなされる。登録免許税は1000分の4。

 

・管理人は、名変がある場合や、相続が開始している場合は、その登記を代理人として行う。代理権限証明情報は、管理人の印鑑証明書又は所有者不明土地管理命令の裁判書謄本。

 

・所有者不明土地管理命令を取り消す裁判があったときは、管理命令の登記は、職権抹消される。

 

・共有者の一部が判明した場合、所有者不明土地管理命令の変更が行われる場合があり、この場合の変更登記も、書記官が嘱託で行う。ただし、この変更登記の前提として、所有権の更正登記を行う必要がある。

 

・処分の制限の登記なので、未登記の土地建物については、登記官が職権で表題登記や所有権保存登記を行う。

 

 

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