よこはまの司法書士日記

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実質的支配者の申告書の様式変更

こんにちは、司法書士の廣澤です。

 

会社設立時には、実質的支配者の申告が義務付けられているところ、6月1日以降は、表明保証書という書面が追加で必要になりました。 

 

定款認証に必要な「実質的支配者となるべき者の申告書」の記載方法等の変更について | 日本公証人連合会

 


 

 

13条の4第1項第2号とはこちらの条文です。 

 

十三条の四 公証人は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う場合には、嘱託人に、次の各号に掲げる事項を申告させるものとする。

 法人の成立の時にその実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項第四号に規定する者をいう。)となるべき者の氏名、住居及び生年月日
 前号に規定する実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(次項において「暴力団員」という。)又は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三条第一項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)若しくは同法第四条第一項の規定による指定を受けている者(次項において「国際テロリスト」という。)に該当するか否か
 
「私はテロリストでも、指定暴力団員でもありません。」
と表明、保証する書面ですね。
 
捕まった時などに罪を重くする趣旨なのかとは思いますが、大量の事務の手間を増やすくらいなら、定款認証を受けようとするものは、テロリスト・指定暴力団員でないことをあらかじめ表明保証したものとみなすといった、方法はなかったのですかね。
犯収法もそうですが、諸外国からの要請に対する、やっていますよ感の演出のような感じでしょうか。
 
では、今日は、このへんで。
 

 

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