よこはまの司法書士日記

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実質的支配者の申告書の様式変更

こんにちは、司法書士の廣澤です。

 

会社設立時には、実質的支配者の申告が義務付けられているところ、6月1日以降は、表明保証書という書面が追加で必要になりました。 

 

定款認証に必要な「実質的支配者となるべき者の申告書」の記載方法等の変更について | 日本公証人連合会

 


 

 

13条の4第1項第2号とはこちらの条文です。 

 

十三条の四 公証人は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う場合には、嘱託人に、次の各号に掲げる事項を申告させるものとする。

 法人の成立の時にその実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項第四号に規定する者をいう。)となるべき者の氏名、住居及び生年月日
 前号に規定する実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(次項において「暴力団員」という。)又は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三条第一項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)若しくは同法第四条第一項の規定による指定を受けている者(次項において「国際テロリスト」という。)に該当するか否か
 
「私はテロリストでも、指定暴力団員でもありません。」
と表明、保証する書面ですね。
 
捕まった時などに罪を重くする趣旨なのかとは思いますが、大量の事務の手間を増やすくらいなら、定款認証を受けようとするものは、テロリスト・指定暴力団員でないことをあらかじめ表明保証したものとみなすといった、方法はなかったのですかね。
犯収法もそうですが、諸外国からの要請に対する、やっていますよ感の演出のような感じでしょうか。
 
では、今日は、このへんで。
 

 

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スウェーデン

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日も仕事とは関係ないですが、趣味でよくグーグルマップで外国を探索したり歴史やその国のリアルを調べたりしているのですが、スウェーデンの話が面白かったので、変わっているところを共有してみます。

 

スウェーデン人の価値観を表す言葉

「Lagom är bäst (ラーゴム エ ベスト)」→「ほどほどが一番」

 

マイナンバー

マイナンバーがないと何もできない(本人確認書類、学校手続き、行政手続き、病院受診、銀行手続き、融資、保険・携帯電話契約等)。その他、処方箋の履歴、購買記録や収入、資産状況などはすべて紐づけされている。

プライバシーについては、一般公開情報(名前、住所、誕生日、電話番号、婚姻状況、同居者)などが、未成年者を除いて、公開されている。

 

一部の情報は厳しい取り扱いがされているようですが、基本的に情報公開されていることに抵抗がないそうです。住所や電話番号だけで抵抗感がある方が多いと思いますから、ここはかなり感覚が違うのかもしれませんね。

 

電子マネー

消費者取引の8割はキャッシュレス取引。個人店などの場合は、通貨だと断られることもあるそう。地下鉄は現金では乗れないとか。日本とは逆ですね。 

 

主にカード払いで、その他に大手銀行が開発した[Swish]というアプリでの支払いが増えているようです。人口1000万人のうち約600万人が利用しているとのこと。

使っているアプリは銀行と紐づいているもので、相手の電話番号がアプリにあれば、数秒で送金することができるという仕組み。

The cashless society – Sweden leads the way | sweden.se

 

確かに、最近は現金を持ち歩かないようになってきましたが、この普及率はすごいですね。生活で現金を見ることがほとんどないそうです。 

 

・働き方の違い

共働きが主流でその子育てのため、VAB(Vård Av Barn = 12歳以下の子供の為の養護休暇)という制度がある。世界一女性が働きやすい(?)と言われていて、ワークライフバランスを重視している。昇進を断る人もいて、かつ上下関係がなくフラットな関係性の組織が多い。

 

VABの誰かが休暇を取った場合の穴は、誰かのサービス残業や努力ではなく、しっかり綿密に計画をしてカバーするそうです。かなり効率的ですね。

価値観の部分があるので、日本が完全にスウェーデン寄りにはならない気がしますが、最近の若者の挙動を見ても、国内にもこういった考え方の人たちは増えていそうな気がしますね。

 

治安はかなり悪い国のようですが、色々と共感した部分があって長くなってしまいました。

では、今日はこのへんで。

 

 

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自動車購入の検討

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

このブログは、私の人となりを知ってもらう他、WEBページの記事にするまでではないお役立ち知識などを書く目的で運営していますが、人となりに関する記事が少ないかなと思いましたので、最近、検討した事でも書いてみたいと思います。 

 

 

最近、迷ったことの一つが「自動車を買うかどうか」です。

結局は、買わないことにしました。普通は買った場合に、こういうことを公言すると思いますが(笑)

 

 

基本的に物欲はないのですが、「愛犬たちと自然公園などに頻繁にでかけられたら楽しそうだな~」という漠然としたイメージがあり、それに自動車購入が見合うのか?という視点で検討をしたのですが、私の欲求に対して、ちょっとハードルが高かったですね。 

 

 

検討したときの私の考えの流れは、だいたいいつも以下のような感じで、メリットをすべて洗い出したうえで、デメリットや思いついた反論をぶつけてみて、自分の欲求がそれでも優先するかを感覚で確認します。今回の自家用車の検討については、こんな感じでした。

 

 

メリットと反論

・自由な移動が可能

→生活の中で、自由な移動が必要になるタイミングがほとんどない。横浜の場合、短距離はレンタル自転車やタクシー、長距離はレンタカーや公共交通機関で充分。

・移動時間の短縮、時間の有効活用

→生活の中で、移動が多くないため、短縮による利益はない。また、時間の有効活用については逆で、運転するだけの無駄な時間が増える。

・乗り心地がいい、天候に左右されず快適に移動が可能 

→雨の日はタクシーに乗ればいい。自家用車よりはかなり安い。

・出先で荷物が多くても持ち帰りやすい 

→スーパーマーケットは近場にあるし配達もやっている。ホームセンターは配達が利用できるので、持ち帰る機会がない。

・ペットと遠出できる

→ペット同伴可能なところで車を借りればよい。

・カッコいい車だと、優越感や高揚感があり、承認欲求も満たせる

→見栄はお金がかかる。高揚感や承認は代替性がある。

 

その他に思いついたデメリット

・交通事故でケガをさせる等、一生のトラウマを経験するリスクがある

(年間30万件を超える交通事故が発生し、約250人に1名が交通事故の加害者となっている)統計表|警察庁Webサイト

・交通事故で逮捕され、仕事に影響するリスクがある

・腰痛持ちなので、車の運転は可能な限り避け、公共交通機関に立って乗車し、階段を上り下りするのが、健康面で好ましい 

・公共交通機関などを活用した場合の、倍以上の費用がかかる

 

 

デメリットを考えたうえで、それでも欲求を優先するか?

まだほかにも理由はありますが、こんな感じで、結局のところNOでしたね。

基本的に自動車は、プロ等に対価を払って必要な時に必要な量、運転してもらい、近場であれば、ジョギングの際に立ち寄って用事を済ませる等するのが、一番効率もよいかなと思うなどしました。

 

長くなったので今日はこの辺で。 

 

 

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最近の通達 533号②

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日も最近の、民法改正のうち、所有者不明土地管理命令について。

ポイントを備忘録として箇条書きしておきます。

 

・管理不全土地については登記がなされず、所有者不明土地の管理命令の場合は性質上「処分の制限の登記」がなされる。登録免許税は1000分の4。

 

・管理人は、名変がある場合や、相続が開始している場合は、その登記を代理人として行う。代理権限証明情報は、管理人の印鑑証明書又は所有者不明土地管理命令の裁判書謄本。

 

・所有者不明土地管理命令を取り消す裁判があったときは、管理命令の登記は、職権抹消される。

 

・共有者の一部が判明した場合、所有者不明土地管理命令の変更が行われる場合があり、この場合の変更登記も、書記官が嘱託で行う。ただし、この変更登記の前提として、所有権の更正登記を行う必要がある。

 

・処分の制限の登記なので、未登記の土地建物については、登記官が職権で表題登記や所有権保存登記を行う。

 

 

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最近の通達 533号①

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日も最近の、民法改正のうち、登記に係る部分として、共有の軽微変更に関する通達について。

 

民法の改正についてはこちら

共有制度(所有者不明土地等関係)に関する民法の改正について | オアシス司法書士・行政書士事務所

 

 

・合筆や分筆

共有物の軽微な変更については、共有者の持分価格の過半数の合意があれば行うことができることが明確にされましたが、合筆と分筆も軽微変更という扱いになるので、登記上の持分で過半数が申請人となっているかで判断されるようになります。 

 

・短期賃貸借について

上記同様に、登記する場合には、持分の過半数であることが確認できれば、登記が可能になります。(登記する人はいないと思いますが…)また、申請人にならなかった当事者に対しては、登記完了後に通知を行うものとされています。

短期賃貸借とは、次の期間内の賃貸借のことですが、この短期賃貸借の解除についても、軽微な変更に該当するためです。解除権の不可分性の例外にあたるので、注意が必要ですね。

 

樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年

上記賃借権等以外の土地の賃借権等 5年

建物の賃借権等 3年

エ動産の賃借権等 6か月

 

(解除権の不可分性)
第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
 
・共有物の管理者 
共有物の管理者が選任された場合、共有物の変更は勝手にできませんが、管理行為は行うことができますが、登記申請人は共有者ですが、管理者は代理人という立場で、申請することも可能です。
 

 

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最近の通達 538号

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

最近、更新された通達ですが、改正された民法不動産登記法において、気になる登記原因等については、次のようになるようです。

 

法定相続分の登記の後、所有権の更正

原因年月日 特定財産承継遺言 (遺言の効力発生日)

原因年月日 相続放棄 (受理年月日)

原因年月日 遺産分割 (成立日)

 

所有権の更正登記があった場合、登記義務者に対して、登記後に通知するというルールも設けられたようなので、この登記をするときは事前に軽く、説明が必要でしょうか。

その他の規定についても記載があります。

 

・買戻権が10年以上経過した場合の単独抹消

原因 不動産登記法第69条の2の規定による抹消(日付不要)

 

単独申請なので、通常は登記原因証明情報が公文書でないといけないところ、所有権保存、混同に追加して、不要という扱いのようです。つまり、添付書類は委任状だけで足るということですね。

 

・担保権者である法人が解散し、清算人がわからない場合の単独抹消 

原因 不動産登記法第70条の2の規定による抹消(日付不要)

 

添付書類は、弁済期を証する情報、解散日を証する情報、清算人の所在不明を証する情報となり、弁済期を証する情報が、新しい担保権だと用意が難しいだろうというのは前と変わりませんね。 

 

では、今日はこの辺で。

 

 

 

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会社の乗っ取り注意

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日は表題の「会社の乗っ取り」について

 

年末頃に、知らない間に会社を乗っ取り(代表者を解任され、新しい役員が就任)されていたというニュースがありましたが、どういうことなのかを考えてみます。 

 

まず、役員変更の際には、代表者交代の方法として、次の方法があります。

①代表者辞任 → 新たな役員就任 

②代表者解任 → 新たな役員就任 

 

勝手に乗っ取りされていたということは、この手続きを勝手にされていたということになりますが、役員変更には登記手続が必要ですね。

 

その際、①は代表者の会社実印又は個人実印が必要なので登記することは困難に思えます。

 

②については、監査役は違いますが、株主の過半数の同意があれば行うことができます。しかし、通常は現代表者が株主でしょうから、こちらも同意を得るのは難しいでしょう。

 

しかし、代表者がずぼらな人で、会社実印が自由に持ち出しできたらどうでしょうか?

商業登記の押印義務要件はかなり緩いので、実はこれだけで上記の手続きを勝手に進められます。 

 

例えば、乗っ取りを企てた人はまず、辞任届や解任の株主総会があったかような書類をつくり、登記します。(この時点で、公文書原本不実記載罪です)

その後、バレないうちに代表者の地位を利用して、不動産を売却して横領したり、銀行から預金を移したりと、あの手この手で財産を横領するわけです。

日本で生活している個人ならすぐに見つけられそうですが、国外に逃げられれば追うのは難しそうですね。

 

ニュースの件は解任通知がきたことで分かって事なきをえたようですが、会社実印を従業員に渡す際には、最新の注意が必要ですね。

また、登記実務においては、代表者が交代する際にはいろいろな意思確認のパターンを考えなければならないなと思った次第でした。 

 

 

では、今日はこの辺で。

 

 

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