よこはまの司法書士日記

ブログをご覧いただきありがとうございます。横浜市瀬谷区の司法書士です。HPはこちらhttps://oasis-lawoffice.com/

メールソフトの引っ越し

こんにちは。司法書士の廣澤です。

今日は、メールソフトについてでも。

 

勤務していた頃から使用していたので、office365のOutlookと、プライベート用にWindowsに標準搭載されているメールアプリを使っていたのですが、エラーが多く、また、今後移行することになったようで、最近、thunderbirdというメールソフトに引っ越し作業を行いました。

 

Gmailと迷ったのですが、thunderbirdは高度な設定でいろいろとデザインを編集できるので、WEBでWordpressに慣れた自分には、こちらのほうが使い勝手が良さそうです。 

 

移行して良かった点は、次の部分です。 

・ウィンドウズのメールソフトと仕様が似ている

・軽くてサクサク動く 

・メールにタグをつけて色付けで振り分けができる

・メールがスレッド表示されるので、やりとりがすぐに確認できる

Googleカレンダーの同期が簡単で、表示が見やすい

・アドオン、プラグインなどが使用でき、自由に仕様を変更できる

・署名の自動挿入

複数アカウントをまとめて管理できる 

などなど

 

メールソフトの移行をお考えの方は、試してみてはいかがでしょうか。

では、今日はこのへんで。

 

 

オアシス司法書士・行政書士事務所 | 相続遺言・贈与・財産分与・会社登記 ・不動産登記

 

米軍跡地

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

今日は、最近知ったニュースについて。

news.yahoo.co.jp

 

上瀬谷の米軍跡地に、なんと、ディズニーランド級のテーマパークの話が持ち上がっているようです。

 

たしかに、広い土地があると記憶していますが、テーマパークができてしまうと、さすがに、瀬谷駅周辺の活気がすごいことになりそうなので、将来的に瀬谷区から他への引っ越しも視野にいれるべきかなと考えています。地価や賃料も舞浜同様に上がっていくことでしょうし、静かに暮らしたいので…。

 

上瀬谷については、テーマパーク構想、道路の建設、土壌汚染問題など、プラス面、マイナス面も含めて、今後が気になりますね。

 

では、今日はこのへんで。

 

 

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申告登記通達 

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

ついに、相続人申告登記の通達が交付されましたが、気になったポイントだけ記載してみました。

 

・相続人申告登記についても、氏名・住所の変更申告が必要

・後に相続放棄をした場合などは、相続人申告登記の抹消が必要 

・申出には、添付書類が必要。住所証明、相続人の証明、同一性を証する情報など

・相続人のうち単独で相続人申告登記が可能なため、登記簿から相続人全員が判明するわけではない。次のように付記が増えていく

付記1号 相続人申告 甲相続人 乙 

付記2号 相続人申告 甲相続人 丙 

・数次相続の場合は、次のように、付記が次々に増えていく

登記名義人 甲 

付記1号 相続人申告 甲相続人 乙 丙 丁

付記1号の付記1号 相続人申告 乙相続人 丙 丁 

付記1号の付記1号の付記1号 相続人申告 丙相続人 丁

・持分ごとに付記がなされるわけではない

登記名義人 Aから移転 甲持分 10分の1

登記名義人 Bから移転 甲持分 10分の1 

付記1号 相続人申告 甲相続人 乙

・現に効力を有するものではなくなった相続人申告登記は、そのまま登記簿に残る

所有権移転 甲 

相続人申告 甲相続人 乙 (残る)

所有権移転 登記原因 相続 丙 

 

住所氏名の変更申出も継続的に必要ですし、ここまでするなら、相続登記を行ったほうがよいとしか思えませんが、相続人のうち、非協力的な方がいる場合には、しかたなくこの制度を利用するという感じでしょうか。

 

では、今日はこの辺で。

 

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大気汚染マップ

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

瀬谷区は最近、強風で砂埃がまっており、かつ花粉も厳しくなってきましたが、大気汚染マップを見てみたところ、なんと、日本で唯一「不健康」表示がされています。引用:日本の大気汚染: 現在の大気汚染地図

 

 

今週の土日は、とくにひどいそうなので、外出時はマスク必須ですね。 

では、今日はこのへんで。

相続登記義務化の過料について

こんにちは。司法書士の廣澤です。

法務省のページに記載された、過料にあたっての手続きの流れについて。

 

法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html#mokuji3

 

通達の過料記載について気になった点が、下記の部分です。 

要するに、相続登記は義務化しますが、放置していても過料が課される人はほとんどいないということではないでしょうか……?

 

過料が科される場合の流れを教えてください。

次の(1)から(3)までのとおりです。
(1) 登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付します。)。
(2) 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。
 ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
(3) (2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。

登記官は、どのような場合に申請の催告をするのでしょうか?

登記官は、相続人が不動産の取得を知った日がいつかを把握することは容易ではありませんので、次の(1)又は(2)を端緒として、義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったときに限り、申請の催告を行うものとしています。
(1) 相続人がある不動産について遺言の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたが、その遺言書には別の不動産も登記申請した相続人に相続させる旨が記載されていたとき
(2) 相続人がある不動産について遺産分割の結果に基づく相続登記の申請をしたが、その遺産分割協議書には別の不動産も登記申請した相続人が相続する旨の記載がされていたとき

 

モラルハザード推奨ということなのか、努力義務であとは任せるという趣旨なのか、そのうち対策を考える予定なのかが不明なので、何ともいえませんね。

 

専門家の立場としては、法律上義務化はされますし、相続登記を放置するメリットはないので、手続きをすぐに進めること自体は推奨できますが、必要以上に過料を恐れて相続登記を進めようと思われている方に対しては、そこまで急ぐ必要はないという案内に、提案内容を変更するのが好ましいように感じました。

 

では、今日はこの辺で。

 

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便利なWEBサービス

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

記事の更新が止まっていましたので、最近、活用しているサービスで、驚くほど便利なものをまとめてみました。

 

1 ライフネットスーパー

https://www.amazon.co.jp/alm/storefront?almBrandId=44Op44Kk44OV&ref=life_dsk_sn_logo

 

食品の買い出しのために外出する必要がなくなります

 

2 タクシーゴー

GO 《ゴー》 │ タクシーが呼べるアプリGO 《ゴー》 │ GO株式会社

 

迎車料金はかかりますが、タクシー待ちする必要がなくなります 

また、カードを登録しておけば、支払いも自動で行えますので、すぐに下車できます

 

3 バイクサイクル・ハローサイクリング

バイクシェアサービス|自転車シェアリング

HELLO CYCLING - 好きな場所で返せるシェアサイクル 

 

自転車で出かけて、公共交通機関で帰宅することができます

街中でうろうろするときにも重宝します

 

4 Yahoo!乗り換え案内 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.apps.transit&hl=ja&gl=US&pli=1

 

ホーム画面に「ウィジェット」を配置できるようになりました! - Yahoo!路線情報公式ブログ

iPhoneのウィジットに配置すると、あと何分後にバスや電車が到着するか、カウントダウンしてくれるようになります。また、遅延なども一目でわかるようになります。

 

5 ネットFAX 

秒速FAX

 

FAXをメールでデータ受信したり、PDFをそのままFAXできるようになります

 

6 Adobeスキャン

スキャンしてPDFを作成 | 無料の文書スキャナーアプリ | Adobe Acrobat 

 

スキャナを通さず、写真をそのままPDFにしてくれます

 

7 ゆうパックスマホ

ゆうパックスマホ割 - 日本郵便

 

ゆうパックの宛て名ラベルを手書きしたり、支払いを窓口で行う必要がなくなります

 

8 Appleのウォレット 

ウォレット - Apple(日本)

 

クレジットカードがQUICKペイやIDに変換されて使えるようになるため、財布を持ち歩く必要がなくなります

 

9 その他、有名なもの

アマゾン・メルカリ・LINE・Googleカレンダー・リマインダー…

 

おすすめはこんな感じでしょうか。

 

では、今日はこの辺で。

 

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電話番号に問題が発生しています

こんにちは。司法書士の廣澤です

 

現在、当事務所の電話番号 

050-5806-6934に問題が発生しております

 

ご迷惑をおかけしており、申し訳ございませんが、お急ぎの場合は、メールやLINE、その他、私の携帯に直接お問合せくださいますようお願いいたします。

電話 08059850777