よこはまの司法書士日記

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申告登記通達 

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

ついに、相続人申告登記の通達が交付されましたが、気になったポイントだけ記載してみました。

 

・相続人申告登記についても、氏名・住所の変更申告が必要

・後に相続放棄をした場合などは、相続人申告登記の抹消が必要 

・申出には、添付書類が必要。住所証明、相続人の証明、同一性を証する情報など

・相続人のうち単独で相続人申告登記が可能なため、登記簿から相続人全員が判明するわけではない。次のように付記が増えていく

付記1号 相続人申告 甲相続人 乙 

付記2号 相続人申告 甲相続人 丙 

・数次相続の場合は、次のように、付記が次々に増えていく

登記名義人 甲 

付記1号 相続人申告 甲相続人 乙 丙 丁

付記1号の付記1号 相続人申告 乙相続人 丙 丁 

付記1号の付記1号の付記1号 相続人申告 丙相続人 丁

・持分ごとに付記がなされるわけではない

登記名義人 Aから移転 甲持分 10分の1

登記名義人 Bから移転 甲持分 10分の1 

付記1号 相続人申告 甲相続人 乙

・現に効力を有するものではなくなった相続人申告登記は、そのまま登記簿に残る

所有権移転 甲 

相続人申告 甲相続人 乙 (残る)

所有権移転 登記原因 相続 丙 

 

住所氏名の変更申出も継続的に必要ですし、ここまでするなら、相続登記を行ったほうがよいとしか思えませんが、相続人のうち、非協力的な方がいる場合には、しかたなくこの制度を利用するという感じでしょうか。

 

では、今日はこの辺で。

 

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