よこはまの司法書士日記

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所有権の更正と相続登記

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

民法の改正の年月日ってバラバラなので、いつからいつのが適用だっけ?とその都度迷って調べるのが大変苦痛ですよね。仕方がないところではあるのですが…。 

 

さて、今日は所有権更正と法定相続分の登記について。

 

相続登記が義務化され、過料制度が設けられるにともなって、とりあえず登記しておくという方法をとることができるように、次のような変更がありましたね。 

 

法定相続分で登記後に、遺産分割協議が行われた場合

旧:法定相続分で登記 → 持分移転登記 (税金0.4%が2回発生)

新:法定相続分で登記 → 更正(不動産の数×1000円)

 

こちらの制度は令和5年4月1日以降にされる登記申請から実施されています。通達

 

これまでは、「この件は、放置しておきましょう!」とアドバイスしたほうがよかったところが、「一旦、法定相続分で登記しておきましょう」という進め方でも良さそうですね。例えば、相続人に未成年者がいるケース、不動産売却がかなり後になりそうで、その売却の代表者を誰にするかについても後で決めたいケースなど、いろいろ活用できそうです。

 

相続税がかかる場合に注意が必要になりますが、将来遺産分割協議が調ったときに、登記すればいいわけですから、活用例がまとまった書籍があれば読みたいところです。

添付書類は所有権の更正なのに識別不要(単独申請OKだから)という記載も見かけますが、登記原因証明情報は公文書じゃないですけどね。どこかに書式がのっていませんかね。

 

では、今日はこのへんで。

 

 

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