よこはまの司法書士日記

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相続登記義務化の過料について

こんにちは。司法書士の廣澤です。

法務省のページに記載された、過料にあたっての手続きの流れについて。

 

法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html#mokuji3

 

通達の過料記載について気になった点が、下記の部分です。 

要するに、相続登記は義務化しますが、放置していても過料が課される人はほとんどいないということではないでしょうか……?

 

過料が科される場合の流れを教えてください。

次の(1)から(3)までのとおりです。
(1) 登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付します。)。
(2) 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。
 ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
(3) (2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。

登記官は、どのような場合に申請の催告をするのでしょうか?

登記官は、相続人が不動産の取得を知った日がいつかを把握することは容易ではありませんので、次の(1)又は(2)を端緒として、義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったときに限り、申請の催告を行うものとしています。
(1) 相続人がある不動産について遺言の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたが、その遺言書には別の不動産も登記申請した相続人に相続させる旨が記載されていたとき
(2) 相続人がある不動産について遺産分割の結果に基づく相続登記の申請をしたが、その遺産分割協議書には別の不動産も登記申請した相続人が相続する旨の記載がされていたとき

 

モラルハザード推奨ということなのか、努力義務であとは任せるという趣旨なのか、そのうち対策を考える予定なのかが不明なので、何ともいえませんね。

 

専門家の立場としては、法律上義務化はされますし、相続登記を放置するメリットはないので、手続きをすぐに進めること自体は推奨できますが、必要以上に過料を恐れて相続登記を進めようと思われている方に対しては、そこまで急ぐ必要はないという案内に、提案内容を変更するのが好ましいように感じました。

 

では、今日はこの辺で。

 

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