こんにちは。司法書士の廣澤です。
ようやく、本年度の研修単位を取得し終わりました。お疲れ様でした。
今日は、研修で気になった東京地裁平成27年11月10日判決についてでも。
司法書士が、売買等の際に、添付書類についてどこまで確認すべきか、また、どこまでその真否について責任を負うのかについて、要点が明確になった判決ですが、忘れないようにブログに書いておきます。
原則:書類の真否については、司法書士の相場通りの報酬であれば、責任を負わない。(たとえ、申請後に登記官が看破したとしても)また、連件申請する司法書士が信頼できるに足る場合は、前件司法書士が確認した書類野内容を、重複して確認する必要はない。
例外:①特別に書類の真否確認を依頼された場合(依頼を受けて報酬を加算したなど) ②明らかな偽造又は変造が確認できる場合 ③その他真否を疑うべき相当な理由がある場合
上記は、書類の確認時の違法性についての話なので、実際にはとりあえずの基本的な基準として、各々で確認業務の重さのバランスは考えないといけないだろうとは思いますね。
では、今日はこの辺で。
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