よこはまの司法書士日記

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最近の通達 538号

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

最近、更新された通達ですが、改正された民法不動産登記法において、気になる登記原因等については、次のようになるようです。

 

法定相続分の登記の後、所有権の更正

原因年月日 特定財産承継遺言 (遺言の効力発生日)

原因年月日 相続放棄 (受理年月日)

原因年月日 遺産分割 (成立日)

 

所有権の更正登記があった場合、登記義務者に対して、登記後に通知するというルールも設けられたようなので、この登記をするときは事前に軽く、説明が必要でしょうか。

その他の規定についても記載があります。

 

・買戻権が10年以上経過した場合の単独抹消

原因 不動産登記法第69条の2の規定による抹消(日付不要)

 

単独申請なので、通常は登記原因証明情報が公文書でないといけないところ、所有権保存、混同に追加して、不要という扱いのようです。つまり、添付書類は委任状だけで足るということですね。

 

・担保権者である法人が解散し、清算人がわからない場合の単独抹消 

原因 不動産登記法第70条の2の規定による抹消(日付不要)

 

添付書類は、弁済期を証する情報、解散日を証する情報、清算人の所在不明を証する情報となり、弁済期を証する情報が、新しい担保権だと用意が難しいだろうというのは前と変わりませんね。 

 

では、今日はこの辺で。

 

 

 

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