こんにちは。司法書士の廣澤です。
相続・遺言のサイトを見ていると、この文言をたまに見かけます。
「弊社は司法書士と提携しています!」について。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
これは、司法書士がどこか提携すれば、そのうち、仕事のない会社や行政書士にほとんど登記書類等を作らせておいて、名義を貸してハンコを押すだけという働き方をする人があらわれないようにする規定です。
となると、「紹介をします」が正しいですが、前回記事にしましたが、司法書士は紹介料を支払うこともできません。
(不当誘致等) 第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
では、事業者のメリットはなんでしょうか?
そして、相続・遺言に関しては、司法書士しかできないこと以外のことも、税務や紛争、年金手続等以外は司法書士がほとんどご案内できますが、なぜ、その間に入ろうとするのでしょうか?
だいたい伝わったでしょうか。どうぞご注意ください。
では、今日はこの辺で。
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