よこはまの司法書士日記

ブログをご覧いただきありがとうございます。横浜市瀬谷区の司法書士です。HPはこちらhttps://oasis-lawoffice.com/

ココナラ、クラウドワークス

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。

今日は、インターネットのサービス利用について。

 

上記のサービスを利用してみたいと思い、まずは司法書士の倫理規定に違反しないかを考えておりました。

 

(不当誘致等) 第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。

司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。

司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。

 

上記サイトの手数料については、次のような内容になっていました。

 

①ココナラ 

トークルームの取引完了時に、各決済別お支払額に販売時の手数料22%をかけた額を差し引いて、報酬としてお支払いします。

 

クラウドワークス

ワーカー受け取り金額(税抜)=(契約金額+消費税)-(システム利用料+消費税)- 契約金額の消費税

 

明らかに紹介料に該当しそうですね。

エスカレートすれば、法律事務の手数料が、民間事業者の介入によって中抜きの連続になる未来は明らかです。

実際、司法書士業務がほとんど出てこない(怪しい感じの法人や違法業者っぽい記載は見かけます)のも、他の先生も同じように判断されたということでしょう。

 

よって、まず、このサイトを司法書士として活用するのは難しそうだと判断しました。

行政書士という立場だけであれば利用できそうですが、司法書士の兼業者が、行政書士として紹介料を払うというのも、グレーというかアウトでしょう。定款作成などは行政書士業務にあたりますが、司法書士業務の一部でもありますからね、

 

 

ただし、一つ思いついたことがあります。

 

司法書士業務を受任するために、紹介料を支払うことは禁止されていますが、

例えば、趣味の絵をかくことを人に教えてあげるサービスなどについては、司法書士登録をしていたとしても、紹介料には該当しないのは明らかですよね。それはもう別の仕事です。

 

よって、例えば試験についての相談にのるとか、デザインを作ってあげるとか、会社関係のコンサルをするなど、別のサービスをつくって、間接的に「実は私、司法書士ですよー」と後で伝える形で宣伝するという方法は問題ないように思います。(サイト上に肩書を記載して宣伝するのはグレーな気もします)

 

このように、広告の手段として利用するというのはありなのではないでしょうか。

 

利用するかはわかりませんが、今日はそんなことを考えてみました。

では、このへんで。

 

この記事が役に立ったという方はワンクリックのご協力 よろしくお願いいたします。↓↓ にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ