よこはまの司法書士日記

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休眠担保抹消と供託

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日は休眠担保を消すときの供託について。

いつも、同業者ブログに助けられていますので、私も同業者向けに記事を残しておきます。

 

休眠担保の債権額が数百円であれば、供託利用特例を利用されるかと思いますが、初めての時に悩んだところをまとめ記載しておきます。

 

1.行方不明の証明は内容証明でないとダメか?

普通郵便を本人限定で配達証明付きで送ればOKで、むしろそっちのほうがいいそうです。

 

2.郵便の内容

同封する催告書の文言は登記に関係ないですが、もし、届いてしまったら債務承認になると思いますので、届いてしまったときは記載を無効扱いとして、転じて消滅時効を主張するというような文言をいれておいたほうが無難だと思います。

 

3.供託者は誰か?

ほとんどのケースで相続と同時に抹消していくという事になるかと思いますが、その場合は相続人の承継取得者による第三者弁済という形式で受理されます。

つまり、債務を全員が共有しているからといって、全員から委任を貰う必要も、全員で供託する必要もないということです。

 

4.登記原因日付はどうするか?

お金を支払った日です。

オンライン申請だと申請日と支払日(受理日)がずれるので供託金額が変わるのではないかと不安になりますが、供託制度上問題ないそうです。不安だったので法務局に確認しました。受理日がずれて構わないとは、委任状の提示は申請日に必着じゃなくてもいいということです。申請してから送るので問題ありませんでした。

 

5.利息の計算式や、損害金の計算式を供託書に書くか

書きません。

 

6.計算はどうするか

法務省ソフトでの計算で充分でした。

 

7.供託書の内容や委任状の文言をどうするか

登記と違って、しっかりと事前審査してくれます。

 

以上、参考になればうれしいです。