よこはまの司法書士日記

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債務引受と登記原因証明情報

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日も実務の話について。いつもお世話になっているので、同業者向けの記事です。

 

免責的債務引受の登記原因証明情報は、銀行によっては契約書の原本を預けてくれないので、こちらで登記原因証明情報を作るよう指示されることがあります。 

普段作り慣れていない内容になると、条文から要件をひっぱりだして、同一のものを作らないといけないのが、なかなか手間ですよね。

 

免責的債務引受については、最近、法改正があったので、条文をならべて試行錯誤してみましたが、全員で契約した場合であれば、次の内容で通ると思います。(保証はできません)

 

(1)年月日、債務者●、債権者●及び引受人●は、本件不動産上の抵当権の被担保債権である【債権の情報】に基づく●の●に対する債務について、引受人●が免責的に引き受ける旨を内容とする【契約書の名前】契約を締結した。

(2)(1)の契約の際、●及び引受人●は、引受人●が引き受ける債務に抵当権を移すことについて書面で承諾をした。

(3)よって、年月日、本件抵当権の債務者は●に変更された。

 

ポイントは、次の追加条文ですね

 

 

(免責的債務引受による担保の移転)
第四百七十二条の四 債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
 前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
 前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
 前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

 

債権者は引受人に対する単独の意思表示で原則、担保を移す事ができるが、保証や物上保証の場合などは、書面で承諾が必要というものです。保証契約は書面でというルールを引っ張ってきているのだと思います。

 

免責的債務引受契約書に移転について記載がない場合は、金融機関側に盛り込むよう指摘した方がいいと思いますね。(原則は担保消滅なので)

 

登記自体は申請人が所有者なので、承諾していることは明らかなことからその証明はいらないという構造で問題ないと思います。

 

では、今日はこのへんで。