よこはまの司法書士日記

ブログをご覧いただきありがとうございます。横浜市瀬谷区の司法書士です。HPはこちらhttps://oasis-lawoffice.com/

成年年齢の引き下げについて

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。

 

さて、今日は成年年齢の引き下げについて気になったので、ちょっとまとめて触れてみます。法務省において、このようなページが設けられておりました。

 

法務省:民法(成年年齢関係)改正 Q&A

法務省PDFはこちら

 

 

皆様ご存知の通り、令和4年4月1日から、18歳以上の方は成人となります。

令和4年4月1日時点で18歳の方は、その時点から成人になる扱いのようです。

※ただし、たばこやお酒、ギャンブルなどについては引き続き禁止されています。

 

 成人すると何ができるようになるかですが、18歳から単独で契約をしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作成できたりするようです。親の同意がいらなくなるという事ですね。

 

 このほか、司法書士含む一部国家資格は20歳でなければ登録できませんでしたが、18歳から登録できるようになります。平均年齢約50歳の業界で、18歳の最年少司法書士が誕生するのはいつ頃でしょうか?とても楽しみですね。 

 

 

なぜ、18歳に成人年齢が引き下げられるのでしょうか?

そこは最初に触れられていますね。

Q1 どうして民法の成年年齢を18歳に引き下げるのですか?

  我が国における成年年齢は,明治9年以来,20歳とされています。
  近年,憲法改正国民投票投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して,18歳,19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても,18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流です。  成年年齢を18歳に引き下げることは,18歳,19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり,その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。

 

確かに、次のページにも記載されていますが、国際法では18歳未満を児童(子ども)と定義しており、世界では18歳から成人というのがもともと主流のようです。

子どもの権利条約 | ユニセフについて | 日本ユニセフ協会

 

概要のまとめは次のようなニュースサイトなどで見ておけば充分そうですね。

ついでに法律の変更点も読んでおけば理解はバッチりだと思います。

成人年齢引き下げで18歳の義務と権利はこう変わる!

法務省新旧対照条文はこちら

 

18歳に引き下げが行われるとはいえ、養育費の請求は18歳になるまでということにはならないようですが、離婚協議書作成時には、いつまで養育費を支払うのかという点については明確に記載しておいた方がよさそうです。

 

 

一番注目すべきは?

やはり、18歳から単独で法律行為(契約やローンを組む、クレジットカードを作る等)ができるようになることでしょう。

この点はちょっと心配ですね。

若い子は悪い人に狙われやすいので、一時的に様々な被害が増加し、新たな社会問題が発生することが予想できます。実際にQ5でもそのことの記載がありますね。消費者相談窓口に相談したり、訴訟したとして支払った代金が回収できる保証はありませんから、未成年のお子様とは密にコミュニケーションをとっておくことが必要になりそうです。

 

では、長くなりましたので、今日はこのへんで。