よこはまの司法書士日記

ブログをご覧いただきありがとうございます。横浜市瀬谷区の司法書士です。HPはこちらhttps://oasis-lawoffice.com/

会社代表者の住所

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。 

 

鬼滅の刃遊郭編がテレビ放送されておりましたが、残念ながら終わってしまいましたね。兄弟の絆のようなものに感動してしまった最終回でした。 

進撃の巨人はまだ続いていますので、もうしばらく娯楽としてのアニメーションには事欠かなそうです。 

 

さて、今日はこんな記事を見つけてしまいました。

 

ネット登記、住所非表示へ 会社代表らのプライバシー保護 法務省(時事通信) - Yahoo!ニュース

 

ネット謄本(登記情報)から、代表者の住所を見えなくするという改正を検討しているそう。具体的には把握できていませんが、DV被害の恐れがある方や、ストーカー被害の恐れがあるという方は、事前に申し出することで住所の表記を消せるという扱いになるかもしれないとのことです。

 

もともと、商業登記の謄本には会社代表者の住所地が公示されます。

取引の安全の事を考えると、法人の代表者がどこの誰かが公示されていて、調べればすぐにわかるというのは消費者にとってとても重要ですよね。 

 

しかし、代表取締役となると必ず住所が公示されてしまうというのは、女性の方が代表者となる場合など、危険を伴うこともありますから嫌がる方が多かったみたいです。

 

パブリックコメントは今日から3月18日まで行われるようです。

こちらから意見を投稿する事ができます。

 

public-comment.e-gov.go.jp

 

 

見ている限りですとネット謄本だけ非表示になり、認証文付の謄本は表示されるということなのですかね。そうなると、この改正になんの意味があるのだろう…という感じはしますが、これから色々と議論されるのでしょう。

 

では、今日はこのへんで。