よこはまの司法書士日記

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財産開示手続き

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。 

 

今日はいい天気ですね。

 

さて、今日は財産開示手続きについて。

最近、司法書士会が養育費や面会交流の相談窓口を設けているようですが、

 

これは2020年4月1日に財産開示手続きについての法改正が行われたことで、養育費について差押えが行いやすくなったというのが関係しているのだと思います。(個人の意見です)

 

説明し始めるとまた長くなってしまい更新が滞ってしまうので、

財産開示手続きとはなにか?が気になる方については196条以降を参考になさってください。

民事執行法 | e-Gov法令検索

 

 

この制度のポイントは、調停を経ても相手の財産がわからなければ差押えできないうえ、弁護士費用や執行費用だけはかかるという旧制度の問題を改善するためにできた制度というところです。

 

債権者は相手に財産を開示するよう求める事ができ、債務者はさらにそれを無視すると”刑事罰” に課されることになりました。

 

さらに、本人が仮に協力しなくとも、第三者からの情報取得手続きを利用すれば、不動産や預貯金の情報、さらに勤務先まで特定する事が可能になりました。※ただし、勤務先については、養育費など一定の請求権に限る。

 

今更この点に注目して記事を書くのも遅い気がしますが、今後ますます離婚時の養育費支払いの約束、養育費に関する調停、離婚協議書の公正証書の作成からの、後日の差押え成功例は増えていくでしょうね。 

 

 

では、今日はこの辺で。