こんにちは。司法書士の廣澤です。
法務省が最近の通達などをまとめてくれたようです。
とくに、租税特別措置法第84条の2の3第2項は実務で使う場面が増えましたね。
被相続人様が私道をお持ちだった場合は、ほぼほぼ該当するのではないでしょうか。
私はもう「そぜい」と打ち込むと、単語登録で「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」がでてくるようにしています。
登録免許税1000円、2000円の世界ではありますが、割引がなにもないよりはよいですね。
では、今日はこの辺で。