よこはまの司法書士日記

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法務省通達

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

法務省が最近の通達などをまとめてくれたようです。

 

法務省:不動産登記関係の主な通達等

 

とくに、租税特別措置法第84条の2の3第2項は実務で使う場面が増えましたね。 

被相続人様が私道をお持ちだった場合は、ほぼほぼ該当するのではないでしょうか。

 

私はもう「そぜい」と打ち込むと、単語登録で「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」がでてくるようにしています。

 

登録免許税1000円、2000円の世界ではありますが、割引がなにもないよりはよいですね。

 

では、今日はこの辺で。