よこはまの司法書士日記

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令和4年の税制改正のうち、登記に関するところ

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。

 

業界界隈では登記に関連する税制改正について注目されていますね。 

 

備忘録として、大事なところを簡単にまとめておきたいと思います。

 

令和3年12月に閣議決定した資料

 

 

登録免許税 

 

1.住宅用家屋の所有権保存登記の軽減措置の延長

(4)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。(特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅も)

 

2.住宅用家屋の所有権移転、抵当権設定登記の軽減措置の延長

(5)次の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止すとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和 57 年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加えた上、その適用期限を2年延長する。 

① 住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
② 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許
税の税率の軽減措置
③ 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税
率の軽減措置 

 

20年(又は25年)などは考えなくてもよくなり、昭和57年1月1日以降の建築かどうかを判断すればよくなったというのは大きい改正ですね。

 

3.登録免許税の免税措置の延長・一部緩和

(21)相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、
次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
① 適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える。※つまり、すべての土地
② 適用対象となる土地の価額の上限を 100 万円(現行:10 万円)に引き上げ
る。 法務省パンフレット

 

4.新制度の相続税申告登記については、非課税

(4)不動産登記法の一部改正により創設される相続人申告登記等の職権登記について、登記官が職権に基づいてする登記に対する登録免許税の非課税措置を適用する。 

 

5.登録免許税がクレジットカード払い可能に

(5)登記等を受ける者は、登記機関等が指定する納付受託者に納付を委託する方法(クレジットカード等を使用する方法)により、登録免許税を納付できることとする。この場合において、納付受託者が登記等を受ける者の委託を受けた日に登録免許税の納付があったものとみなして、延滞税に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置を講ずる。 

オンライン申請のときはクレジットカードを使えるってことでしょうかね?まだ全容がつかめませんね。

 

では、今日はこの辺で。