よこはまの司法書士日記

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法定相続情報証明

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

法定相続情報一覧図という便利な制度ですが、最近、家裁に対して申立てを行う場合に、法定相続情報一覧図を提出すると次のようなことを言われました。

 

「相続人が生存しているか確認するため、相続人の現在戸籍の原本を添付してください」

 

どんな時にこのようなことを言われるかというと、法定相続情報一覧図の作成日から相当期間が経過している場合です。(管轄によっては期間が経過してなくても必要かもしれませんが) 

 

法定相続情報作成当時には、相続人が生存していたということが分かったとしても、現時点で生存しているかはわからないためということですね。

 

家裁としては通知を行う際に相続人がすでに亡くなっていた場合、さらにその相続人に対して通知しなければなりませんから、当然といえば当然ですね。すっかり見逃しておりました。

 

しかし、法定相続情報証明にも期間制限があるとなると、相続手続きにおいてはまだまだ面倒なところが残っているなぁと思った次第でした。

 

今日はこのへんで