よこはまの司法書士日記

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推定年月日相続

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。

 

少し専門的な話ですが、戸籍の死亡日の記載についての話。 

相続業務をやっていると、戸籍の死亡日の記載には様々なパターンがありますね。

 

・年月日死亡

・推定年月日死亡

・年月日から年月日の間死亡 

 

など…。

このうち、推定年月日死亡については、実務の本に次のような記載(簡単に言い替えています)がございました。 

 

「登記申請書その他の欄に、推定の文字を登記原因から消してほしいと申請人が希望していると書けば、消せる。」

 

本当かな?と思い試してみました。

 

結果…

 

 

ダメでした。 

なんのこっちゃですね。無駄に手間がかかるだけで無意味な行為でした。 

 

とはいえ、事実である以上仕方がないようにも思えますが。推定と入っていると、死亡日を家族が把握していなかったと公示されることが嫌だというニーズはあるかもしれませんよね。

では、今日はこのへんで。