よこはまの司法書士日記

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住宅ローンの完済

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

住宅ローンを完済すると、ようやく行うことができる、めでたく嬉しい登記。

それが抵当権の抹消です。 

 

住宅ローンを完済。素晴らしい響きですね。

完済された方の中には若い方もたくさんいらっしゃるので、皆さんほんとにすごいなぁといつも思っています。

 

さて、この抵当権抹消について。

今日は法務局職員(匿名なので恐らくですが…)の方がしていたツイートを引用して少し登記についてのお話でも。

 

 

 

 

最近、一般の方(金融機関の方や、法律に詳しいという知人)で、

「相続や抵当権抹消などの登記は、法務局に行けば簡単にできますよ」

と、このようなことを口にする方がいて、ひどいなぁといつも思っています。

 

ひどいというのは、アドバイスされた方が可哀想という意味です。

 

 

実際に、登記に慣れてない方が手続きを進めようとすると、少なくとも法務局に複数回通って相談を行うことになるでしょうし、1ヶ月ほど申請の準備や申請後の対応に時間がかかるのではないでしょうか。(相続登記なら数カ月は最低かかるでしょう…。)

 

また、登記相談窓口はあくまで手続案内にとどまるため、登記が完了するという保証もありませんから、そのような特殊な取り扱いへの理解もめんどくさすぎて、イライラを募らせることになると思います。

 

 

ただ、抵当権を消したいというだけなのに、とっても大変でめんどくさいですよ。

 

労力だけでなく、精神まで削られてしまいます…。

 

 

 

もし、その「簡単にできたよ」と言っている知人が、なにごともなく登記ができたのであれば、それはたまたま落とし穴に落ちなかっただけです。ラッキーだったわけですね。

 

また、

ラッキーだった人の話をまた聞きして”なんか登記は簡単そう”と思っている人が、

“お客様に信頼されたい”という利己心で、お客さんに適当なアドバイスしているケースが多い気がします。

付け焼刃の知識で自分よがりなアドバイスは、誰も幸せにしないのでやめてほしいですね。

 

 

金融機関の担当者や、自称○○アドバイザー、コンサルタントなる人達などはあくまで素人ですから、法律事務に足を踏みいれてしまう前に、一度お近くの専門家に詳しい話をお聞きくださいね。弊所でも親切丁寧にご質問にお答えしています。

 

そのうえで、「時間もあるし、やってみたいし、これなら自分でできそうだな!」とお思いになった時には、ご自身で登記申請をされるご判断をされるというのが、最も効率的なのでおすすめです。

 

では、長くなったので今日はこの辺で。