よこはまの司法書士日記

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脱ハンコ

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。 

 

今日は、脱ハンコの流れについて。

 

去年の法改正で、様々な書類への押印義務なくなりましたよね。

書類上の 「印」 という記載がどんどんなくなっています。

 

戸籍請求の場面などでは自署じゃない場合は押印を求められたりもしますが、

例えば、法定相続情報の申請書にもともと押印していたところ、今は不要です。

根拠となる法律の新旧比較表はこちら

 

「あれ?押印いらないんだっけ?」

 

こんな場面が増えております。 

 

 

うちではどうしているかといいますと、

 

基本的に引き続き押印するようにし、登記書類など不要とされたところにも押印いただくようにしています。

 

自分で押印する理由は、ものによってはまだ法改正されておらず、自署じゃないなら印を押してと言われることがあるから面倒だという事で、統一しています。署名押印の法改正をひとつひとつ追うのは現実的じゃないですしね。

 

依頼者様に押印いただく理由は、その書類の真正を担保して、意思を書類に反映させておくためです。専門家を挟んで手続きする以上は、細かいとこもきちんと整備しておかないとなぁという考えです。

 

 

ただ、認印による脱ハンコは進むものの、実印はなくならないでしょうね。証明するのに便利ですから。

 

では、今日はこのへんで。