よこはまの司法書士日記

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遺言書の普及

今日も朝から寒いです。。

 

最近はコロナウイルスの影響から奥さんを会社まで車で送り迎えしてるのですが、車のフロントガラスが毎日凍っていてすぐには動けません。良い方法ないですかね。

 

さて、今日は遺言の普及についてです。

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遺言書に関心のある方は年々増えてきているみたいですが、実際に準備して遺言書を書くという行動は面倒なので、どうしても普及がすすまないようです。 

 

どんな時にどんなことが起こるかがわからなければ、なかなか遺言書を書くメリットを感じられませんよね。。

 

「遺言書を書いててくれれば…」と後で思う代表的なものを一つあげると、子供のいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合などでしょう。

 

この例で、夫さんが亡くなったとします。そうするとこの場合の相続人は奥さんと夫さんの義母と義父、ご両親がなくなっていれば夫さんの兄弟になります。

 

そして、相続手続にあたっては、その相続人全員で遺産分割協議という話合いをしなければなりませんから、奥さんは夫さんのご家族と財産の話合いをしなければならない必要にかられるわけです。

 

夫さんのご家族の中で奥さんとは不仲である方や、そうでなくとも夫の財産を多く貰いたいという方がいたとしましょう。「奥さんには今住んでいる家を相続するのだから預貯金など現金は欲しい。これは法定相続分に基づいて請求する正当な権利である」と主張することは人情としてあり得る話ですし、実際にそういう話はあります。

 

遺留分という考え方は残りますが、この場合夫さんは生前に「妻(又夫)にすべての財産を相続させる」と一筆残しておけばこのようなトラブルの可能性は未然に防げたわけです。上にあげたケースは氷山の一角です。相続人の人情のことまで法律は考えてくれてないのです。

 

このように遺言書は相続トラブルを防ぐためにも重要な役割を持っています。
ただし、その作成方法が簡単なんですが厳格すぎて、書き方次第で無効になり遺言書を書いたせいでトラブルになるという事例もあります。

 

ですからしっかりした遺言書を作成するならお近くの司法書士などに添削してもらったり、遺言書作成キットと呼ばれる商品なども売っていたりしますからそういったものを利用するのもいいかもしれません。

 

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今日はこのへんで。