よこはまの司法書士日記

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130歳の生存者

 

今日はいい天気ですね。

 

さて、今日はこんなニュース記事です。

toyokeizai.net

死亡届を提出していなかったので、戸籍上130歳の祖父が生存していることとなっていて相続手続ができないので、失踪宣告の手続きにより死亡を確定させたのち、相続手続を行ったという事例です。

 

失踪宣告自体は珍しくないですが、戸籍上生存していることとなっているというのは僕は実務の世界で出会ったことがまだありません。また、この問題を失踪宣告で解決するというのはなるほどなぁという感想です。

 

失踪宣告というのは、相続人が7年以上行方不明の場合や戦争等で亡くなっている可能性が高い場合に、残された行方不明者の財産などの処分を円滑に進めるための制度です。行方不明者を亡くなったとみなすわけですが、突然戻ってきた場合には再度失踪宣告を撤回する手続きを行い、一定の範囲内で財産を取り戻すことも可能です。

 

今日は失踪宣告という制度についてのお話でした。 

 

午後から日本司法書士連合会の開業シンポジウムをzoomで拝見しつつWEB制作をしていこうと思います。

今日はこのへんで。

 

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