よこはまの司法書士日記

ブログをご覧いただきありがとうございます。横浜市瀬谷区の司法書士です。HPはこちらhttps://oasis-lawoffice.com/

仕事の勉強

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日は、最近始めたことについて。

 

仕事の勉強といえば、実務に関する法律や登記についての勉強をしているというのは、司法書士であれば当たり前なのですが、その他仕事全般の基礎知識のようなものが足りていないような気がしていたので、

 

グロービス学び放題」というサービスを利用して、学びなおしを始めてみました。

とくに、マーケティングや分析のスキルが足りていないかなぁと感じているので、書士会の研修などとは別に、半年ほどみっちりやってみようかなと思います。 

 

youtubeを見る時間を、置き換えできれば、なお良いですね。

 

今日は短いですが、このへんで。

 

 

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土地家屋調査士

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

いきなりですが、登記の専門家は次の士業です。

土地家屋調査士  土地家屋の表題部

司法書士     土地家屋の権利部

海事代理士    船の登記

 

このうち、土地家屋調査士について、この記事では記載しておこうと思います。 

土地家屋調査士について | 土地家屋調査士とは | 日本土地家屋調査士会連合会

 

 

土地家屋調査士とは、土地や家屋の実地調査測量を行い、登記事項証明書の表題部の登記をする専門家です。

 

例えば、建物を建て替えをしたときや、土地を割ったり合体させたりするときなどに、測量し、登記簿にその記録を反映する必要がありますが、まさにこの業務を担っています。 

 

測量した後で、境界標を設置し、筆界確認書をとりつけるなどの業務も行っていますから、土地家屋調査士が訪ねてきて、ハンコを求められたことがあるという方もいるのではないでしょうか。 

土地の境界を決める際の対応に慣れているのは、土地家屋調査士だということですね。筆界特定の手続きなども依頼することができます。 

あまり知られていませんが、法務局で取得できる、地積測量図や建物図面は、土地家屋調査士が作成して法務局に提出したものです。

 

このような業務に対して司法書士は、権利である所有権、抵当権に関する登記の専門家なので、上記のように境界を決めるやりとりをお手伝いしたり、実地調査に行くことはほとんどありません。

 

では、今日はこのへんで

 

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珍しい手続き

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

久々の更新なので何を書こうか迷いましたが、昨年行った手続きで、珍しいであろう業務をご紹介しておきます。内容は公開できないので、概要と個人的な感想だけ記載します。

 

業務内容は危急時遺言の作成です。民法の976条を根拠とする遺言作成ですね。司法書士の方でもやったことある方は多くないのではないでしょうか。

 

(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
 
普段は、ほとんどのケースで公正証書遺言の作成を行っているのですが、自筆証書遺言などの業務もまれにですが、対応させていただくことがあります。
 
この業務の特徴としては、作成時、3人証人の立会が必要なことと、うち一人が公証人のように手続きを行うこと、その後一定期間内に確認の審判が必要なことです。
 
この確認の審判ですが、実際に調査員が現地に調査に向かい、本人とお話するようです。通るかどうか心配だったのですが、とくに問題なく1か月ほどで審判が出ました。
 
業務のうち、とくにひやひやしていたのは、遺言書の内容ですね。 
 
公正証書とは違い、事前に公証人と打ち合わせしながら内容を詰めるのではなく、急ぎで聞き取りをして作った内容で、進めなければなりませんから、包括的な遺言内容ではなかったので、登記が無事通るか心配していました。 
 
このケースでは無事に登記も通り、なんの補正もなく登記も完了しました。
我ながら、よくこのスピード感で正確に最後までやったなぁと感じた、思い出に残る業務でした。
 
では、今日はこの辺で。
 

 

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犯収法の概要

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

犯収法がちょこちょこ改正しており、わかりづらい点が多いので、軽くしらべてみました。

 

司法書士業務と犯収法のポイント

・特定事業者は特定取引を行う際、本人確認を実施すべきことが義務付けられている

・業務フローは取引時の確認→記録の保存、特定受任行為の代理→代理の記録保存

・特定取引は不動産売買、会社設立、組織変更、定款変更、取締役や代表者選任、預金有価証券その他財産の管理処分行為など 

・自然人の確認事項は、名前、住所、生年月日、取引を行う目的、職業の確認

・法人の確認事項は、名称、所在地、事業内容、実質的支配者(個人)、取引を行う目的 ※社員証では確認不可。

・確認方法や記録の保存方法は細かく定められている。

・取引目的の参考例:買い替え用、転勤、資産売却、相続対策、その他・自社/店舗用、社宅用、転売用、その他

・職業事業内容例:会社役員/団体役員、会社員/団体職員、公務員、自営業、無職、その他・不動産業、建設業、製造業、サービス業、運輸業、卸売/小売業、金融/保険業、その他

・確認記録の専用様式はなく、下記内容を網羅したものを7年間残す必要がある

 

 

 

少し疑問な点ですが、定款変更の時に、代表取締役の住所宛に書類を送り、本人確認をせよということでしょうか?また、個人間のときはなんの問題もないが、司法書士が間に入る取引の時にだけ、実質的支配者を調査してきてもらわないと取引を進められないと、法人に毎度案内するということでしょうか?ちょっと立法が雑すぎる気がしますが…。そのあたりはブログには詳しく書くのはやめておきましょう。

 

では、今日はこのへんで。

 

 

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地図データのG空間情報センター

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

書士会から通知が来ていた、地図データG空間情報センターについて、軽く調べてみました。

 

法務省:地図データのG空間情報センターを介した一般公開について

 

ポイント

・令和5年1月23日正午から、加工可能な公図行政や民間が保有している多種多様な地図が見られるようになる 

・データの取得は無料 

・データは加工可能なXMLフォーマット

・加工前提なので、証明機能なし

 

無料なので土地の確認の際に役に立ちそうですね。

現在、確認中ですが、感覚的に実務では使えそうにないかもしれません。

 

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土地国庫帰属法の施行規則

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

法務省:相続土地国庫帰属制度の関係法令等

 

こちらのページにて、相続土地国庫帰属制度の施行規則の内容が公開されています。

 

ポイントまとめ

 

・管轄は登記と一緒

・添付書類は申請人の印鑑証明書、一般承継証明、代理権限証明、図面、土地の写真、境界点の写真、登記についての所有者の承諾書

・相続登記は不要だが、相続登記と同一の添付書類はすべて必要

・負担金は会計法による納付書で支払う

・法務局への手数料は印紙で払う

 

軽く流し読みしただけなので、ちょっと違うかもしれませんが、だいたいこんな感じみたいですね。受任する機会があるかわかりませんが、運用が始まる前までには質問に答えられるよう、もう少し詰めておこうと思います。

 

では、今日はこの辺で。

 

 

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尋常性白斑と病院通い

こんにちは。司法書士の廣澤です。 

 

今日は、最近かかった難治性の病気のことでも。

 

昨年から突然、眉毛の一部と頭髪の生え際が真っ白になったので、老化のはじまりかな?程度に考えていたのですが、よくみると肌の色が広範囲にわたって白いため、病院に行ってみました。

 

そこで診断されたのが、「尋常性白斑」です。

難治性の病気で、自分の免疫がなんらかの原因により、自らの細胞を攻撃するようになるというもの。自分で自分のメラノサイトを攻撃して白くなるということです。

 

ただ、病気とはいってもとくに痛かったり、苦しかったりするわけではなく、紫外線を何十回もあててゆっくり治すというタイプのもので、有名人だとマイケルジャクソンさんがなったものと同じもののピンポイントバージョンのようです。他にはサッカーの伊藤洋輝さんは先天性のようですが、片方の眉毛が白いのは、私とほぼ同じですね。

 

治療方法は塗り薬を朝晩で塗り続けることと、紫外線をあてることが主で、1週間に1回以上の通院を60回以上行うと、やっと色がついてくる可能性があるとのこと。

色がつかない場合は皮膚移植を検討することになるようですが、広がらなければここまでは考えなくてもよさそうです。

 

人に会わない仕事であればあまり気にならないのですが、士業は接客業なので目立たないくらいにはしていきたいなと思っています。

 

だいたい効果がでるかどうか自体がわかるまでに、1年以上はかかりそうですが、嬉しいのはこの病気にも保険がきくことですね。1回約1,500円で通院できるので、10万円くらいで60回照射できます。

 

30歳を超えてから急に病気になったり、腰・首・背中が慢性的に痛くなったりといろいろありますが、病気は治すというよりは付き合うものという感じがしていますから、ぼちぼち治していけたらと考えています。

 

では、今日はこの辺で。

 

 

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