よこはまの司法書士日記

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珍しい手続き

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

久々の更新なので何を書こうか迷いましたが、昨年行った手続きで、珍しいであろう業務をご紹介しておきます。内容は公開できないので、概要と個人的な感想だけ記載します。

 

業務内容は危急時遺言の作成です。民法の976条を根拠とする遺言作成ですね。司法書士の方でもやったことある方は多くないのではないでしょうか。

 

(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
 
普段は、ほとんどのケースで公正証書遺言の作成を行っているのですが、自筆証書遺言などの業務もまれにですが、対応させていただくことがあります。
 
この業務の特徴としては、作成時、3人証人の立会が必要なことと、うち一人が公証人のように手続きを行うこと、その後一定期間内に確認の審判が必要なことです。
 
この確認の審判ですが、実際に調査員が現地に調査に向かい、本人とお話するようです。通るかどうか心配だったのですが、とくに問題なく1か月ほどで審判が出ました。
 
業務のうち、とくにひやひやしていたのは、遺言書の内容ですね。 
 
公正証書とは違い、事前に公証人と打ち合わせしながら内容を詰めるのではなく、急ぎで聞き取りをして作った内容で、進めなければなりませんから、包括的な遺言内容ではなかったので、登記が無事通るか心配していました。 
 
このケースでは無事に登記も通り、なんの補正もなく登記も完了しました。
我ながら、よくこのスピード感で正確に最後までやったなぁと感じた、思い出に残る業務でした。
 
では、今日はこの辺で。
 

 

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