よこはまの司法書士日記

ブログをご覧いただきありがとうございます。横浜市瀬谷区の司法書士です。HPはこちらhttps://oasis-lawoffice.com/

仕入れ

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。 

良い天気が続いて心地よいですね。

 

 

さて、最近は士業の仕入れである知識収集に力を入れています。 

 

知識というのは、脳の構造上どんどん忘れていくようにできているので、軽く本を読んだだけでは身につかず、同じ本を何度も読み返すなどして構造を体系理解しないと、いざというときに全く役に立たないというのを、受験時代に嫌というほど体験しました。

 

実際に知識を日常で役に立つレベルに持っていくには、量質転化の法則がそのまま当てはまり、質に変化がでてくるまで量をこなすのが大切だと思っています。 

 

しかし、日をあけすぎると知識は反復する時にすでに抜け落ちているということもあるので、普段から勉強週間なるものを意識的に設けるようにしています。 

 

一定の期限を設けて一気にインプットに集中する事で、脳のシナプスを変化させるのが狙いです。

 

ソフトバンク孫正義さんは、「頭がちぎれるほど考える」とおっしゃっていましたが、それの勉強版という感じでしょうか。…孫さんを引き合いにだすのは恐れ多いですね笑 

 

では、今日はこの辺で

 

 

 

 

 

 

 

会社代表者の住所

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。 

 

鬼滅の刃遊郭編がテレビ放送されておりましたが、残念ながら終わってしまいましたね。兄弟の絆のようなものに感動してしまった最終回でした。 

進撃の巨人はまだ続いていますので、もうしばらく娯楽としてのアニメーションには事欠かなそうです。 

 

さて、今日はこんな記事を見つけてしまいました。

 

ネット登記、住所非表示へ 会社代表らのプライバシー保護 法務省(時事通信) - Yahoo!ニュース

 

ネット謄本(登記情報)から、代表者の住所を見えなくするという改正を検討しているそう。具体的には把握できていませんが、DV被害の恐れがある方や、ストーカー被害の恐れがあるという方は、事前に申し出することで住所の表記を消せるという扱いになるかもしれないとのことです。

 

もともと、商業登記の謄本には会社代表者の住所地が公示されます。

取引の安全の事を考えると、法人の代表者がどこの誰かが公示されていて、調べればすぐにわかるというのは消費者にとってとても重要ですよね。 

 

しかし、代表取締役となると必ず住所が公示されてしまうというのは、女性の方が代表者となる場合など、危険を伴うこともありますから嫌がる方が多かったみたいです。

 

パブリックコメントは今日から3月18日まで行われるようです。

こちらから意見を投稿する事ができます。

 

public-comment.e-gov.go.jp

 

 

見ている限りですとネット謄本だけ非表示になり、認証文付の謄本は表示されるということなのですかね。そうなると、この改正になんの意味があるのだろう…という感じはしますが、これから色々と議論されるのでしょう。

 

では、今日はこのへんで。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士相談会

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。 

 

先日、久々に役所での相談会に出席してきました。 

神奈川司法書士会では、現在も定期的に区役所、市役所などで法律相談を実施しています。

 

 

司法書士の相談会では、どんなことが聞けるのか?

(例)

・不動産の相続、贈与の事などで誰に相談すればいいのかわからないという内容のご相談。

・その他、登記、法律の手続きのことで困っていることがあるなど。 

 

聞けない事?

当然ですが、次のようなことにはお答えできません。

・申請書の作り方、書き方 (作成者が悪い人だと、違法行為にも直結するため。)

・具体的な法的な整序、アドバイス 

・登記申請の方法 

・契約書の内容確認 

 

とりあえず相談先や今後の事を確認したいからといった理由で構いませんので、一度、近くの役所にて司法書士相談をご利用されてみてはいかがでしょうか。

 

では、今日はこの辺で。

 

 

 

 

 

 

行政書士のマイナンバーカード支援事業が始まりました

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。

 

前の記事にも記載しましたが、一定の期間、行政書士によるマイナンバーカードの代理交付申請が可能になりました。 

 

私との面談時にマイナンバーカードの発行をご要望いただければ、原則的にはご本人に役所にお受取りにいっていただく必要はありますが、発行手数料 無料 (通常は電子証明書もつければ1000円)で交付してもうことが可能となっております。

 

申請といっても、その場で写真を撮らせていただき、その場でオンライン申請致します。報酬や実費は発生しませんので、楽々ですね。

ただ、写真が得意じゃないので、何度か撮らせていただく事があるかもしれませんが…(^^;)

 

事業期間は延長が予想されますが、3月中旬までとなりますので、ご興味ある方は面談時などにお声がけいただければと思います。 

 

以上、今日はこのへんで。

 

 

 

実質的支配者リスト制度

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。 

 

令和4年1月31日から、実質的支配者リストの制度が始まりますので、勉強がてら簡潔にまとめてみました。※運用前なのと、ながらでまとめていますので、間違っている記載があるかもしれないことをご了承ください。

 

どんな制度か?

法務局にあらかじめ書面(オンライン不可)で会社の実質的支配者のリストを申請登録しておくことによって、後日、認証文付のリストの交付申請ができるようになる。

 

どんな時に利用するか?

このリストは法人が金融機関から求められたときに提出することになるという想定がされているようです。 

 

制度の趣旨は?

法務省のページには次のような記載があります。

「法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっているところです」

 

マネーロンダリングなどの法人の悪用を防止するため、株式会社を実質的に支配している不透明な人物・法人の情報を公的に証明し、透明性を確保できるようにするということですね。

 

実質的支配者とは?定義

これも法務省からの引用です。

犯収法施行規則第11条第2項第1号の自然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む。)に該当する者

具体的には、次の通りとのこと。

(1) 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

(2) (1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

 

議決権というのは、株式会社においては、基本的に議決権のある株式のことを指していますから、それを誰が持っているのか?というのが判断ポイントになります。 

 

また、自然人とみなされるものには、国,地方公共団体人格のない社団又は財団,上場会社等及びその子会社などがあります。

 

判断の流れは上記法務省のページに記載がありますので確認してみてください。

 

 

実質的支配者リスト入手迄の手続きの流れ 

1.申出書・リスト・添付書面(株主名簿や免許証など)を準備して本店所在地の法務局に提出 

2.問題なければ認証文付の実質的支配者リストの写しの交付ができるようになる

3.実質的支配者が変更になった場合は、あらためて申し出する必要がある

 

 

以上、今日はこのへんで。

 

 

マイナンバーカード支援事業

こんばんは。司法書士行政書士の廣澤です。

 

総務省の事業を行政書士会で一部委託される予定となっているとのことで、

そんな会務的なお話。

 

 

私は 神奈川県行政書士会 旭支部に所属しているのですが、

 

なんの活動にも参加できてなかったので、何か参加できないかなぁなんて思っていた矢先、行政書士会がマイナンバー支援事業の委託を受ける事となったとのお話があり、早速参加してみました。

 

まだ詳細は決まっていないみたいですが、マイナンバーカードの普及を広げるため、行政書士マイナンバーカードの交付申請を代わりにやってあげるという趣旨の活動のようです。

 

しかし、そもそもマイナンバーカードってどんなメリットがあったっけ?という事で、

メリット(私のバイアスがかかってます)をあげてみました。 

 

 

メリット4つ!

1.コンビニで印鑑証明書や住民票が取れる

2.身分証明書になり、マイナンバー提示を求められた時の対応も楽々

3.健康保険証代わりになる

4.行政が何かを推進しているときというのはお得なことが多い(補助金や助成制度など)ので、他になにかあるかも…という期待

 

とにかく1.が非常に便利ですね。これだけで作った甲斐があるというものです。

 

まだ実感できてないのですが、行政がこれから頑張ってオンライン化を目指してますから、さらに便利になっていくはずだ!という期待感もあります。

 

それと、銀行口座を見られるんじゃないか?という方もいると思いますが、カードに紐づけしなければ関係ありません。それと、銀行口座は現在すでに税務調査の際に行政に見られるので、行政から口座を見られないようにするというのは、難しいかもしれません。

 

今日はこのへんで。

 

 

まんぼう

こんにちは。司法書士行政書士の廣澤です。

 

約1年前では、「まんぼうだから~」と言われると、魚のことかな?なんて思ったものですが、今ではなんのことだかわからないという方は、もういないのではないでしょうか。

 

そう、この蔓延防止措置。略してまんぼう。

 

神奈川では今日からみたいですね…。

 

直近で予約していたお店では8時までお酒がでて、ラストオーダーとなり、9時閉店とのことです。 

 

良かった…。

 

外でお酒が飲めなくなると、外食に行く機会も激減(普段からいかないのに…)するので、緊急事態宣言にまで発展しないことを祈ります。 

 

今日はこのへんで。