よこはまの司法書士日記

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法定相続証明情報と法定相続人情報

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

今日は、長期相続登記など未了土地解消作業の法定相続人情報について少し。

 

法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

 

現在、所有者不明土地の解消作業が行政内部で行われているところ、来月から、あらたに法定相続人情報の取得制度が設けられるとのことです。

 

細かいところは全部省略して簡単にまとめると、次のようになります。

 

1.長期間相続登記をしていない方には「長期間相続登記などがされていないことの通知(お知らせ)」が届きます。

 

2.相続登記をするにも戸籍収集量が膨大なため、登記申請することが難しいという状況を想定して、「法定相続人情報」という、登記官が作成した書面を法務局に交付請求することが可能になります。

 

 つまり、登記申請時において、本来自分で戸籍を集めて作るべき法定相続情報証明(一覧図)と同様の効力のある証明書を、国の都合で勝手に作ってくれているという事です。なお、この証明書は無料で取得する事ができます。

 

3.よって、通知がきた人は、戸籍集めの労力もなく、相続人間で遺産分割協議を行うなどするだけで登記申請が可能になります。

 

 

結果的に、相続登記を長期的に放置していた人は得をすることになったということですから、なんだかなぁと思う部分ですね。(トラブルになるリスクがずっとあったわけなので、運がよかっただけなのかもしれませんが…)

 

ユリウス・カエサルの巨額の借金の話に通ずるものを感じます。

今後は相続登記自体が義務化されますから、このような国の制度設計の穴によって歯がゆい思いをされる方が減るといいですね。

 

では、今日はこのへんで。