こんにちは。司法書士の廣澤です。
FBにも投稿しましたが、事務所にこんなものが届きました。
神奈川県司法書士会のオリジナルキャラクターのユーキくんいりファイルです!
3枚あったので、今日成果品をお届けするお客様に1枚プレゼントする予定です。
僕が神奈川県司法書士会の広報さんのセンス、良いなぁといつも思っています。
これはかわいいですね。
どうでもいい話ですが、僕は動物占いだと「象」なのでユーキくんに親近感を感じています。
今日はこの辺で。
こんにちは。司法書士の廣澤です。
よく僕の事務所にも「HPを見て連絡しました!」と営業のお電話をいただきます。
そして、だいたい僕は「営業のお電話ですか?では結構です。」 ガチャ
という対応をしてしまうのですが…
営業してくださっている方々、大変でしょうに申し訳ありません。
悪気はないのですが、
「お!お客様かな?」
と、作業を止めて電話に出ますから、
「営業で~」
と言われると、単にガッカリするんです。
ガッカリするので少しトーンの落ちた声になるんです。
とはいえ、契約をするわけではありませんから、その対応はあながち間違ってはないかなとも思っています。
「営業マンが一番困るのは、話をウンウン聞いてくれるのに一向にご購入にならないお客様だ」と、トップセールスマンの本に書いてあったような気がしますので…
と、自分を正当化しておきます。
では今日はこの辺で。
今日も引き続きWEBページを編集しておりましたところ、
気づいてしまいました…
費用の表記が税抜き表示になっていることに…!
当事務所では、費用についてはご依頼をいただく前にご案内しておりますから、ネット上の記載であれば問題はなさそうですが、とはいえお客様にとっては税込表示のほうがメリットは大きいですよね。
という事で、全ページ変更致しました!
5月は午前中は実務、午後はWEB制作、夜は勉強という感じの1日の使い方をしてきましたが、
いよいよページの全体的な調整の終わりが見えてきました。
やっと記事の作成に取り組めるなぁと意気込んでおります。
今日はこの辺で。
こんにちは。
ゴールデンウィークや土日のお休みの間にWEBページの見た目を大幅にリニューアルしました!
トップ画像もこんな感じに…
リニューアルしました!
WEBサイトは自作なのですが、実は画像も無料画像を編集して自作しております。
プロの作るものには見劣りしますが、なんとなくこう、味のようなものが出れば良いなと考えています。
なんだか全体的にWEBサイトが読みづらいなーと思っていましたので、気になる記事に飛びやすいように関連記事を追加したり、問い合わせの入力項目を減らしたり…
電話番号が見当たらない!というお言葉もいただきましたので、いたるところに電話番号を貼り付け…
2~30時間くらいは作業したのではと。。
とはいえ、WEBサイトはコンテンツの量とその質が大切だと思いますので、もっとわかりやすいページをたくさん作って皆さんに知識・情報提供を行っていき、お役にたてるよう頑張りたいと思います。
今日はこのへんで。
こんにちは。
日常の事を書くのか、考えたことを書くのかいまだに定まってないこのブログですが…
更新を続けながら文章作成技術を高めつつ、いずれ方針が定まっていけばよいかなぁなどと、ゆるく考えています。
お客様と会話していると気づいたのですが、「行政書士」、「司書」、「司法書士」の違いをお分かりになられてない方が結構いらっしゃるなという印象がありました。
そこで、お客様の依頼先選択のために、この3つの職業の違いを記載しておこうと思います。
【行政書士】
役所などの官公庁に提出する書類作成をサポートしている士業です。
許認可(田畑などの農地移転のための許可、建設業を始めるにあたっての許可)等をメインに取り扱っています。法務局も官公庁では?と思われるかもしれませんが、他の法律で禁止されている官公庁(年金事務所、法務局、裁判所等)への書類提出や作成は禁止されており、別の士業が行っています。
【司法書士】
裁判所、法務局に提出する書類作成、財産管理業務を行っている士業です。
不動産や会社の登記申請をメイン取り扱っています。
不動産という高額な財産や取引のある会社の情報を公示することで「国民の権利を守る」という目的で存在する登記制度を支えています。
相続登記・会社設立登記などを税理士や行政書士が宣伝しているので混乱しそうですが、登記は結局のところ提携の司法書士が行っています。
【司書】
図書館法の資格を持つ、図書館で図書の整理、事務を行う方です。
法律の専門家とは全く別の職業です。司法司書という職業はありません。。
このように、名前が似てますが全く別の職業です。
ただし、名前だけでパッと何してる人たちなのかわかりにくいですよね。。
お客様にとっては、「現在の悩みさえ解決できれば誰でも良い」と思われるかもしれません。
とはいえ、怖いのは依頼先を間違えることです。
本来、憲法では職業選択の自由があるところ、資格で独占業務が定めれているのはその業務を詳しくない人が行うと良くない理由があるからですよね。
例えば、ご友人が「お医者さん以外の人に手術を頼む」というと、普通は怖いので止めますよね。
それと同じように、
「弁護士以外の人に権利関係の交渉を頼む」
「司法書士以外の人に相続登記や会社登記を頼む」
「税理士以外の人に節税の相談をする」
これらは「お医者さん以外の人になんの薬を飲めばいいか確認する」のと同じように怖い事です。
わかりにくいとはいえ、依頼先を間違えてしまうことや、専門家ではない方が誤って上記のようなことを行ってしまい、後々のトラブル、消費者被害になってしまう例はたくさんあります(裁判所の過去の判例を見ると沢山でてきます)。
そのため、今お悩みの問題はどの職業の人に相談すべきか?については一度お調べになるのが良いと思います。
当事務所にお電話いただければ、それは「税理士さんにご相談するのが良いですよ」などご提案できますので、もし現在法律事務の事でお悩みの方は一度ご相談ください。
では、今日はこのへんで。
相続に関する資格をまとめているサイトを見つけましたが、すごい量ですね。
司法書士の立場からみて民間の相続関連の資格ってどんなイメージなのか?というのは少しはニーズがあるかなぁと思いこの記事を書いています。
この中で最近よく聞くのは「相続診断士」でしょうか。
相続手続きを淡々と進めるのではなく、専門家の実務事例などの情報を集めて、「笑顔相続」を目指すため、専門家にお客様を紹介する前段階で相続診断を行い、手続きをコーディネートするというイメージの資格のようです。(間違えてたらすみません。。)
この団体から出版されている本を読んでみましたが、専門家が講習に関与しているようですし、実際の事例は勉強になるなぁと思いました。取得されている方の職業を見ると、主に銀行関係者の方や、不動産関係者の方が職場からの指示で取得されていたりするようです。
僕の感想としましては、民間の相続関連の資格はどれも、法律系国家資格をとるほどでもないけど…それでもどうしても相続相談の窓口になりたい人がターゲットなんだろうな、という印象です。
例えば税理士や土地家屋調査士の先生方でも相続関連の資格が欲しいという方がいらっしゃるみたいです。名刺に記載できればお客様にもわかりやすいネーミングの資格が多いですし、お客様から相続の相談された時に全くわからないのでは対応が難しく、ビジネスチャンスを逃してしまうといった理由からそのような取り組みをされているのかもしれませんね。
結論から言いますと、その視点で取得をお考えの場合には遠回りです。
相続の知識というのはその根拠が「民法」ですので、法律をきちんと学べば相続の事はわかります。(笑顔相続とまではいきませんが、それは事例をしっかり学べば対策できます。)資格を取らなくても民法を学べば相続の事はわかるわけです。一般の方におすすめできる書籍はこちらです。↓↓
民法がわかった | 嗣久, 田中, 義雄, 田中, 一悟, 大島 |本 | 通販 | Amazon
資格を取ることで「相続の専門家」となりたいのであれば、民法を学ぶ必要がありますので、民法を勉強しなければならない資格である、行政書士を取得される方が良いのではと思います。上にあげげた民間資格を専門家が取得する理由は、あくまで団体での講習を受けるためや、肩書で差別化を図るためであって「相続の専門家」になりたくてとっているわけではないと思います。(資格マニアなどの稀有な方は除きます)
結局のところ、相続の専門家とは民法を深く学んだ人という事になります。民法を深く勉強しなければならない国家資格とは無関係の資格を持っているだけの方の説明は、その内容についてよく理解していない可能性(民法の理解が不十分)がありますので、その点は注意が必要です。
今日はこの辺で。
2024年をめどに相続登記を義務化する(3年以内に登記しなかった場合過料)という法改正の準備が進められています。
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001391011.pdf
ただし、相続登記には相応の費用が発生しますので相続登記をためらっている方も大勢いらっしゃいます。
そこで、所有者が不明になるという問題を回避しつつこの義務を免れることができるという「仮称:相続人申告登記」制度が新設される予定になっています。
この制度は相続登記と違い、申請書を作成するでもなく添付書類も簡単なもので一時的に申告しておくことで、所有者がわからなくなる事は防ぐことができ、相続登記の費用負担を抑え、また登記義務を免れることができるというメリットがあります。
ただし、この制度はあくまでも所有者が不明にならないための措置にすぎず、登記に認められる対抗力などは付与されませんので、どうせ法務局で申告までするのならわざわざこの申告を行わず、相続登記をしておいたほうが賢明なのではと思います。
先に申告登記をするケースとして考えられるのは、期間制限ギリギリに相続登記を進めようとしている場合などでしょうか。その場合は先に申告登記をしておいて過料を免れつつ相続登記を進めるということが考えられます。
この他に、「仮称:所有不動産記録証明制度」というものも検討されているようです。
これは名寄せ帳に似た制度で、相続登記すべき物件(亡くなった方が所有している物件)の一覧の証明書を交付してもらえるというものです。
実際の運用が始まるまでイメージしづらいですが、現在の制度よりは手続きしやすくなるのではと期待してます。
今日はこの辺で。