こんにちは。
日常の事を書くのか、考えたことを書くのかいまだに定まってないこのブログですが…
更新を続けながら文章作成技術を高めつつ、いずれ方針が定まっていけばよいかなぁなどと、ゆるく考えています。
お客様と会話していると気づいたのですが、「行政書士」、「司書」、「司法書士」の違いをお分かりになられてない方が結構いらっしゃるなという印象がありました。
そこで、お客様の依頼先選択のために、この3つの職業の違いを記載しておこうと思います。
【行政書士】
役所などの官公庁に提出する書類作成をサポートしている士業です。
許認可(田畑などの農地移転のための許可、建設業を始めるにあたっての許可)等をメインに取り扱っています。法務局も官公庁では?と思われるかもしれませんが、他の法律で禁止されている官公庁(年金事務所、法務局、裁判所等)への書類提出や作成は禁止されており、別の士業が行っています。
【司法書士】
裁判所、法務局に提出する書類作成、財産管理業務を行っている士業です。
不動産や会社の登記申請をメイン取り扱っています。
不動産という高額な財産や取引のある会社の情報を公示することで「国民の権利を守る」という目的で存在する登記制度を支えています。
相続登記・会社設立登記などを税理士や行政書士が宣伝しているので混乱しそうですが、登記は結局のところ提携の司法書士が行っています。
【司書】
図書館法の資格を持つ、図書館で図書の整理、事務を行う方です。
法律の専門家とは全く別の職業です。司法司書という職業はありません。。
このように、名前が似てますが全く別の職業です。
ただし、名前だけでパッと何してる人たちなのかわかりにくいですよね。。
お客様にとっては、「現在の悩みさえ解決できれば誰でも良い」と思われるかもしれません。
とはいえ、怖いのは依頼先を間違えることです。
本来、憲法では職業選択の自由があるところ、資格で独占業務が定めれているのはその業務を詳しくない人が行うと良くない理由があるからですよね。
例えば、ご友人が「お医者さん以外の人に手術を頼む」というと、普通は怖いので止めますよね。
それと同じように、
「弁護士以外の人に権利関係の交渉を頼む」
「司法書士以外の人に相続登記や会社登記を頼む」
「税理士以外の人に節税の相談をする」
これらは「お医者さん以外の人になんの薬を飲めばいいか確認する」のと同じように怖い事です。
わかりにくいとはいえ、依頼先を間違えてしまうことや、専門家ではない方が誤って上記のようなことを行ってしまい、後々のトラブル、消費者被害になってしまう例はたくさんあります(裁判所の過去の判例を見ると沢山でてきます)。
そのため、今お悩みの問題はどの職業の人に相談すべきか?については一度お調べになるのが良いと思います。
当事務所にお電話いただければ、それは「税理士さんにご相談するのが良いですよ」などご提案できますので、もし現在法律事務の事でお悩みの方は一度ご相談ください。
では、今日はこのへんで。