よこはまの司法書士日記

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相続関係資格の乱立

相続に関する資格をまとめているサイトを見つけましたが、すごい量ですね。

keisaisaita.hatenablog.jp

 

司法書士の立場からみて民間の相続関連の資格ってどんなイメージなのか?というのは少しはニーズがあるかなぁと思いこの記事を書いています。

 

この中で最近よく聞くのは「相続診断士」でしょうか。

 

相続手続きを淡々と進めるのではなく、専門家の実務事例などの情報を集めて、「笑顔相続」を目指すため、専門家にお客様を紹介する前段階で相続診断を行い、手続きをコーディネートするというイメージの資格のようです。(間違えてたらすみません。。)

 

この団体から出版されている本を読んでみましたが、専門家が講習に関与しているようですし、実際の事例は勉強になるなぁと思いました。取得されている方の職業を見ると、主に銀行関係者の方や、不動産関係者の方が職場からの指示で取得されていたりするようです。

 

僕の感想としましては、民間の相続関連の資格はどれも、法律系国家資格をとるほどでもないけど…それでもどうしても相続相談の窓口になりたい人がターゲットなんだろうな、という印象です。

 

例えば税理士や土地家屋調査士の先生方でも相続関連の資格が欲しいという方がいらっしゃるみたいです。名刺に記載できればお客様にもわかりやすいネーミングの資格が多いですし、お客様から相続の相談された時に全くわからないのでは対応が難しく、ビジネスチャンスを逃してしまうといった理由からそのような取り組みをされているのかもしれませんね。

 

これらの資格をとれば、「相続の専門家」になれるのか?

結論から言いますと、その視点で取得をお考えの場合には遠回りです。

 

相続の知識というのはその根拠が「民法」ですので、法律をきちんと学べば相続の事はわかります。(笑顔相続とまではいきませんが、それは事例をしっかり学べば対策できます。)資格を取らなくても民法を学べば相続の事はわかるわけです。一般の方におすすめできる書籍はこちらです。↓↓

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資格を取ることで「相続の専門家」となりたいのであれば、民法を学ぶ必要がありますので、民法を勉強しなければならない資格である、行政書士を取得される方が良いのではと思います。上にあげげた民間資格を専門家が取得する理由は、あくまで団体での講習を受けるためや、肩書で差別化を図るためであって「相続の専門家」になりたくてとっているわけではないと思います。(資格マニアなどの稀有な方は除きます)

 

注意点 

結局のところ、相続の専門家とは民法を深く学んだ人という事になります。民法を深く勉強しなければならない国家資格とは無関係の資格を持っているだけの方の説明は、その内容についてよく理解していない可能性(民法の理解が不十分)がありますので、その点は注意が必要です。

 

 

 

今日はこの辺で。