よこはまの司法書士日記

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相続後10か月以内の手続き

こんにちは。司法書士の廣澤です。

 

さて、さっそくですが最近よくご相談などでお客様から「相続後10か月以内に相続手続きを進めなければならないってほんとですか?」というご質問をいただきます。

 

本当に多い質問なのですが、これには「相続税の申告が必要な方であればその間に相続税の申告が必要ですよ。」とお答えします。

 

 

 

まず、相続税の申告は必要な人と必要でない人がいます。

 

相続税は相続財産(+みなし相続財産+相続時精算課税制度を利用した財産+相続開始前3年以内に贈与などをした財産)から基礎控除(3000万円+法定相続人一人あたり600万円を足した金額)をさっぴいてもなお財産が残るような場合に残った財産に対して課税される税金です。 

 

逆に言えば基礎控除の範囲内であれば相続税申告は不要なわけです。

 

上記の財産額は税の専門家でなければ明確な判断が難しいので、判断が難しい時は財産額を把握したうえ、税務署や税理士会をおたずねくださいとご案内しています。

相続税申告を忘れてしまうと多額の延滞税と加算税が発生するため注意喚起されていることが多いようです。

 

 

私がここで気になっているのは、誤解を恐れないでいえば相続税のこの10か月の期間よりも相続後3か月以内の相続放棄についての検討のほうが大事だということです。

 

相続税は遅れても自主申告さえすれば、ペナルティは数万円~数十万円くらいで済むことが多いのに対し、相続放棄は知らずに3か月経過して単純承認をしてしまったりした後で多額の借金が発見されたような場合、取り返しがつかないということがあり得ます。

 

相続手続きをすすめるうえで、事前に近くの司法書士などに相続放棄についての説明や債務の調査の重要性について説明は受けたのか、遺産分割協議をする際財産を失う方は連帯保証人の地位や借金が後で判明すると受け継ぐことになるがその理解はできているのかなどのほうが重要です。 

相続放棄の熟慮期間の重要性についてもっと、注意喚起していかなければなと思った日でした。

 

長くなったので今日はこの辺で。